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OUR SERVICES

結婚・離婚・パートナーシップの書面作成・手続きサポート

大切な人との暮らしや、これからの人生に。必要な書類を、一緒に整理します。

婚姻届・離婚届の証人代行から、パートナーシップに関する合意契約、離婚協議書、婚前契約書まで。ご相談の目的に合わせて、それぞれのサービスをご案内します。

書類について相談する女性のイメージ
一宮市の行政書士事務所書類作成・証人代行相談内容に応じて郵送方法も確認

FIND A SERVICE

ご相談内容からサービスを探す

必要な書面や手続きが決まっていなくても大丈夫です。以下の4つから近い内容をお選びください。

WITNESS SUPPORT

婚姻届・離婚届の証人代行

家族や知人に証人を頼みにくい場合や、証人が見つからない場合に。必要人数、本人確認、提出希望日、郵送の方法を確認しながらご案内します。

証人代行サービス

証人1名・2名のご相談や依頼条件をご案内します。

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婚姻届の証人代行

入籍日の希望や郵送の段取りを確認します。

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料金・郵送方法

料金の考え方や原本の受け渡しについて。

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婚姻届と結婚指輪を置いた机

PARTNERSHIP SUPPORT

パートナーシップに関する書面作成

婚姻制度だけでは補いきれない暮らしの取り決めや、医療時の希望、将来への備えを、ご事情に応じて書面化する方法を検討します。

パートナーシップ支援

サービス全体と必要な書面について。

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パートナーシップ合意契約書

生活費、住まい、財産などの合意内容を整理。

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医療意思表示・公正証書

緊急時に伝えたい意思と書面の形式を確認。

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遺言・相続への備え

パートナーに財産を遺す方法を検討。

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任意後見・財産管理

判断能力の低下に備える契約について。

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虹色のリボンと二つの家のパートナーシップイメージ

DIVORCE AGREEMENT

離婚協議書の作成

離婚にあたり、ご夫婦が合意した条件を整理し、後から確認できる書面にまとめます。養育費や親子交流、財産分与、公正証書化についても内容に応じてご案内します。

離婚協議書作成

合意内容をまとめる基本サービス。

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養育費の取り決め

金額、支払方法、期間などを文書化。

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親権・親子交流

子どもの利益を考えた取り決めを整理。

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財産分与の合意書

預貯金・住宅・ローンなどについて。

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公正証書サポート

公証役場での作成に向けた準備をご案内。

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書面について相談する男性のイメージ

PRENUPTIAL AGREEMENTS

婚前契約書の作成

結婚前に、生活費の分担、財産の扱い、住宅や将来の暮らしについて話し合った内容を、書面で残すためのサポートです。

婚前契約書作成

プレナップの基本と作成の流れ。

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財産・生活費の取り決め

家計や預貯金、住宅に関する合意を整理。

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婚前契約書と公正証書

公正証書化の手続き・費用を確認。

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書類を見ながら相談する場面

HOW TO START

ご相談から書類のお渡しまで

初めての方にも流れが分かるように、必要事項と手続きの進め方をご案内します。対応の可否や方法は書類の種類によって異なります。

01

相談内容をお知らせください

LINEまたは電話で、ご希望の書類やお困りのことを伺います。

02

必要書類・料金をご案内

依頼できる範囲を確認し、見積もりと進め方をお伝えします。

03

内容確認・書面作成

確認・修正を経て、必要な形式に応じて納品・郵送等を行います。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT SERENITE

相談しやすさを大切にする行政書士事務所です

セレニテ行政書士事務所は愛知県一宮市にあります。相談の背景や当事者のご意向を伺い、書面に残すべき内容と必要な確認事項を整理します。

行政書士が扱う書面作成の範囲を超える紛争の交渉・代理等はお受けできません。相手方と争いがある場合は、弁護士への相談が必要です。

代表行政書士 伴 由佳

代表プロフィールを見る →

FAQ

サービス選びについてのよくある質問

どのサービスを選べばよいか分からない場合も相談できますか?

はい。まずは目的や現在の状況、書面に残したい内容をお知らせください。必要な書類の種類や対応範囲を確認してご案内します。

書類作成は全国から相談できますか?

遠方からの相談も、書類の種類・本人確認方法・原本の受け渡しなどを確認したうえで対応可否をご案内します。すべての手続きがオンラインのみで完了するわけではありません。

料金はどこで確認できますか?

料金案内ページをご覧ください。掲載されていない内容や実費については、依頼条件を確認してお見積もりをご案内します。

婚姻届や離婚届の証人は必ず2人必要ですか?

婚姻届と協議離婚届では成年の証人2人の署名が必要です。調停等による離婚は手続きが異なるため、種類に応じて確認します。

相手方と争いがあっても依頼できますか?

行政書士は紛争について相手方と交渉したり、裁判手続きの代理を行ったりできません。争いがある場合は弁護士へのご相談が必要です。

公正証書が必要かどうか分かりません。

書面の目的、取り決めの内容、証明力や執行に関するご希望を伺い、公正証書化を検討する際の確認事項をご案内します。

よくある質問をもっと見る →

何から相談すればよいか、迷っている方へ。

ご相談内容に合わせて、書類の種類や手続きの進め方からご案内します。