OUR SERVICES
結婚・離婚・パートナーシップの書面作成・手続きサポート
大切な人との暮らしや、これからの人生に。必要な書類を、一緒に整理します。
婚姻届・離婚届の証人代行から、パートナーシップに関する合意契約、離婚協議書、婚前契約書まで。ご相談の目的に合わせて、それぞれのサービスをご案内します。

HOW TO START
ご相談から書類のお渡しまで
初めての方にも流れが分かるように、必要事項と手続きの進め方をご案内します。対応の可否や方法は書類の種類によって異なります。
相談内容をお知らせください
LINEまたは電話で、ご希望の書類やお困りのことを伺います。
必要書類・料金をご案内
依頼できる範囲を確認し、見積もりと進め方をお伝えします。
内容確認・書面作成
確認・修正を経て、必要な形式に応じて納品・郵送等を行います。

ABOUT SERENITE
相談しやすさを大切にする行政書士事務所です
セレニテ行政書士事務所は愛知県一宮市にあります。相談の背景や当事者のご意向を伺い、書面に残すべき内容と必要な確認事項を整理します。
行政書士が扱う書面作成の範囲を超える紛争の交渉・代理等はお受けできません。相手方と争いがある場合は、弁護士への相談が必要です。
代表行政書士 伴 由佳
代表プロフィールを見る →FAQ
サービス選びについてのよくある質問
どのサービスを選べばよいか分からない場合も相談できますか?
はい。まずは目的や現在の状況、書面に残したい内容をお知らせください。必要な書類の種類や対応範囲を確認してご案内します。
書類作成は全国から相談できますか?
遠方からの相談も、書類の種類・本人確認方法・原本の受け渡しなどを確認したうえで対応可否をご案内します。すべての手続きがオンラインのみで完了するわけではありません。
料金はどこで確認できますか?
料金案内ページをご覧ください。掲載されていない内容や実費については、依頼条件を確認してお見積もりをご案内します。
婚姻届や離婚届の証人は必ず2人必要ですか?
婚姻届と協議離婚届では成年の証人2人の署名が必要です。調停等による離婚は手続きが異なるため、種類に応じて確認します。
相手方と争いがあっても依頼できますか?
行政書士は紛争について相手方と交渉したり、裁判手続きの代理を行ったりできません。争いがある場合は弁護士へのご相談が必要です。
公正証書が必要かどうか分かりません。
書面の目的、取り決めの内容、証明力や執行に関するご希望を伺い、公正証書化を検討する際の確認事項をご案内します。



