QUESTIONS & ANSWERS
よくあるご質問
書類作成や証人代行を検討されている方から、よくいただくご質問をまとめました。
ご相談内容によって確認事項やご案内が異なる場合があります。

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知りたい内容からお選びください
サービスの詳細は各専門ページでもご案内しています。依頼できる範囲、料金やお手続きについてご不明な点はお問い合わせください。
ご相談・ご依頼について
相談前に、依頼するか決めておく必要はありますか?
いいえ。まずは作成したい書類やお困りの状況をお知らせください。対応できる業務範囲、必要な確認事項、見積もりの進め方をご案内します。具体的な作成依頼は、内容と費用をご確認いただいてからご検討ください。
LINEでどのような内容を伝えればよいですか?
「婚姻届の証人について相談したい」「離婚協議書を作成したい」など、希望するサービスと大まかな状況、希望時期をお知らせください。本人確認書類などの機微な資料は、送付方法をご案内する前に送らないでください。
一宮市以外からも相談できますか?
地域や書類の種類に応じて、電話・LINE・郵送を含む進め方をご相談いただけます。ただし、対面確認や公証役場での手続きが必要になる場合もあります。対応方法と追加費用の有無を事前に確認します。
依頼には何が必要ですか?
本人確認のほか、対象となる書類、当事者の合意内容、希望日程などを確認します。必要書類は業務ごとに異なるため、最初から戸籍や身分証の画像を一律に送付いただく必要はありません。
急ぎの依頼や郵送での納品は可能ですか?
ご希望の日程と作業内容、必要な確認、往復の郵送日数を踏まえて個別に判断します。即日対応や特定日の到着を保証するものではありません。
婚姻届・離婚届の証人代行
婚姻届や協議離婚届の証人は何人必要ですか?
婚姻届と協議離婚届には、原則として成年の証人2人の署名が必要です。証人が1人決まっている場合は、不足する1名分についてご相談ください。
証人は家族や友人でなければいけませんか?
親族に限られるものではありません。成年で、当事者の意思を確認できる方に証人を依頼できます。当事務所へのご相談では、届出の種類、必要人数と確認方法を伺います。
証人の署名を代筆してもらえますか?
できません。届書の証人欄は、証人となる本人が署名する必要があります。依頼者が証人の氏名を書き入れるサービスではありません。
離婚届なら、どのような離婚でも証人が必要ですか?
協議離婚と、調停・審判・判決などによる離婚では手続きが異なります。証人を探す前に、どの種類の離婚かを確認してください。
証人代行の料金はいくらですか?
既存の専門サイトに掲載している離婚届の証人代行料金は、1名分5,500円、2名分11,000円(税込)です。婚姻届の料金や送料、対応条件はご依頼前に個別に確認します。
離婚協議書・養育費・公正証書
離婚協議書には何を記載しますか?
当事者が合意した内容に応じて、養育費、親権、親子交流、財産分与、慰謝料、支払方法や期日などを整理します。必要な項目は家庭状況によって異なります。
養育費の金額を行政書士が決めてくれますか?
行政書士は、当事者間で合意した内容の書面化などを支援します。対立する当事者間の交渉代理や、争いのある条件について一方の代理人として解決することはできません。合意に至らない場合は弁護士への相談などをご案内します。
2026年4月からの親権制度は協議書にも関係しますか?
はい。2026年4月1日施行の改正により、離婚後の親権に関する制度が変わっています。どのような親権の定め方が適切かは個別事情によるため、最新の届書や関係機関の案内に沿って確認します。
離婚協議書を公正証書にした方がよいですか?
養育費などの金銭債務を継続的に履行する取り決めでは、公正証書にすることを検討する意義があります。ただし、公正証書であればすべての約束について直ちに強制執行できるわけではありません。強制執行認諾など、条項の内容が重要です。
夫婦間の条件について争いがあります。依頼できますか?
相手方との交渉、紛争の解決、代理人としての法的主張が必要な場合は、弁護士に相談する必要があります。当事者双方が合意した内容を記録する書面作成とは区別してご案内します。
婚前契約書・夫婦財産契約
婚前契約書はどのような内容を決めるものですか?
結婚前に、家計や生活費の分担、婚前から持つ財産、住まい、借入れへの考え方などを整理して文書にするものです。法的な効力は条項や事情によって異なります。
婚前契約書は必ず公正証書にする必要がありますか?
一般的な合意書をすべて公正証書にしなければならないわけではありません。ただし、契約の目的や内容に応じて、公正証書の利用が適する場合があります。民法上の夫婦財産契約の登記とは別の手続きです。
結婚後からでも婚前契約書を作れますか?
結婚前に作成する「婚前契約書」と、結婚後の夫婦間で取り交わす合意書は、作成時期と法的論点が異なります。婚姻届を提出済みの場合は、その旨をお知らせください。
契約書に書けば、どんな約束でも有効になりますか?
いいえ。合意した内容でも、法令や公序良俗に反する条項などは効力が認められないことがあります。個々の条項の効果や紛争の見通しに関する高度な法律判断が必要な場合は、適切な専門家への相談をご案内します。
パートナーシップ・将来への備え
自治体のパートナーシップ制度を利用すれば法律上の婚姻と同じになりますか?
いいえ。自治体の制度は、法律上の婚姻と同一の相続権などを一律に生じさせるものではありません。制度の内容は自治体ごとに異なるため、必要に応じて契約書や遺言など別の備えを検討します。
パートナーシップ合意契約書では何を決められますか?
生活費、住まい、財産管理、緊急時の連絡、関係解消時の整理など、双方が合意した内容を確認して文書化する方法があります。ただし、その書面だけで第三者や医療機関の取扱いまで必ず変更できるわけではありません。
医療意思表示書があれば、パートナーが必ず医療同意できますか?
必ずしもそうではありません。意思表示書は本人の希望を伝えるための資料になり得ますが、医療機関の判断や制度上の取扱いを一律に拘束するものではありません。必要に応じて医療機関と事前に確認してください。
遺言書がなければパートナーは相続できますか?
法律上の婚姻関係がないパートナーは、パートナーであることだけでは通常、法定相続人になりません。財産を遺す方法として遺言などを検討できますが、遺留分などへの配慮が必要な場合があります。
任意後見契約は作成した時点から始まりますか?
いいえ。任意後見契約は公正証書で締結しますが、契約に基づく任意後見が開始するには、本人の判断能力の低下後、家庭裁判所による任意後見監督人の選任が必要です。
料金・個人情報・納品
料金は依頼前に確認できますか?
はい。作成する書類の種類と必要な作業を確認し、事務所報酬と、公証役場の手数料・郵送料などの実費を分けてご案内します。未確認の費用を一律の定額としてお約束することはありません。
公証役場に支払う費用も報酬に含まれますか?
含まれるかどうかは見積もり時に確認します。事務所への報酬と、公証人手数料等の実費を分けて把握すると、総額を比較しやすくなります。
相談内容や個人情報はどのように扱われますか?
行政書士には法令に基づく守秘義務があります。必要な範囲の情報を確認し、資料の送付先や連絡方法について事前にご案内します。詳細はプライバシーポリシーをご覧ください。
依頼した書類は必ず行政機関に受理されますか?
受理や手続きの結果を保証するものではありません。届書の受理や公正証書の作成などは、提出先や公証人による確認が必要です。お客様の状況に応じた事前確認をご案内します。

PERSONAL SUPPORT
ご事情に合わせて、
必要なことを確認します。
同じ書類のご相談でも、当事者の状況や希望する手続きによって準備は異なります。最初からすべてを整理する必要はありません。できる範囲からお知らせください。
ご依頼前に、行政書士が対応できる範囲と書類作成の進め方をご案内します。
掲載されていないご質問も、お気軽に。
ご希望の書類、提出・納品の時期、ご相談の概要からお聞かせください。個別の条件と費用は、ご依頼前に確認してご案内します。