CHILD SUPPORT AGREEMENT

養育費の取り決めを、
将来まで見据えた書面に。

金額・期間・支払方法を明確に。離婚後の子どもの暮らしを支える合意を、行政書士が文書化します。

話し合って決まったことを口約束のままにせず、後から読み返せる形に。離婚協議書への記載から、公正証書化に向けた準備までご相談いただけます。

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市

相談内容を整理する女性のイメージ

FOR YOUR CHILDREN

離婚後も続く子育てのために、
お金の約束を具体的に。

養育費は、子どもの衣食住、教育、医療など、日々の生活を支えるための費用です。離婚後に「いつ・いくら・どう支払うか」が曖昧なままだと、支払う側も受け取る側も見通しを立てにくくなります。

セレニテ行政書士事務所では、父母の間ですでに合意した内容を確認し、金額、支払日、終期、振込先、特別な費用の扱いなどを文書に整理します。未合意の条件について相手方との交渉を代理することはできませんが、何を決める必要があるかを分かりやすくご案内します。

養育費は父母の収入や子どもの人数・年齢、個別事情なども踏まえて検討します。金額を一律に決めるのではなく、将来にわたって無理なく確認できる合意内容を目指します。

書面の記載内容を確認する手元

WHAT TO DECIDE

養育費の合意書に
書いておきたい6つの事項

金額だけを決めて終わりにせず、実際の支払いを想定して具体的に整理します。

01

毎月の養育費と対象となる子ども

誰のために、月額いくら支払うのかを明確にします。子どもが複数いる場合は、それぞれについて確認します。

02

支払開始日・終了時期

いつからいつまで支払うかを具体的に記載。18歳、20歳、大学卒業時などの希望がある場合は、日付や条件が曖昧にならないように整理します。

03

支払日・振込方法・振込先

毎月の振込期限、振込先口座、振込手数料の負担を定めておくと、双方が履行状況を確認しやすくなります。

04

進学・入院など特別な費用

入学金、学費、医療費など通常の毎月の支払いに含めない費用について、協議方法や分担の考え方を明らかにします。

05

事情が変わったときの対応

収入の変化や子どもの事情に大きな変動があった場合、必要に応じて改めて話し合うことを定めます。変更に合意できない場合は家庭裁判所の手続が必要になることもあります。

06

遅延・不払いに備える方法

支払いが滞った際の連絡方法や、公正証書化の要否を検討します。書類を作れば必ず支払いが確保されるというものではありません。

PAYMENT AMOUNT

養育費はいくらにする?
金額を決めるときの考え方

養育費の額を考える際は、双方の収入、子どもの人数・年齢などを踏まえ、家庭裁判所で用いられる「養育費算定表」が参考になります。ただし、算定表の額がどの家庭にもそのまま当てはまるわけではありません。

学費、医療費、既に負担している費用なども整理し、当事者間で合意できた内容を明確にします。額が決まらない、相手方との意見が対立している場合には、家庭裁判所での調停や弁護士への相談をご検討ください。

金額の参考:裁判所の養育費算定表について

相談内容を確認する男性のイメージ

LEGAL UPDATE

2026年4月からの
「法定養育費」とは?

2026年4月1日以降に、養育費の取り決めをせずに離婚した場合、離婚時から引き続き子どもの監護を主として行う父母は、相手方に対して、原則として子ども1人につき月額2万円の暫定的な法定養育費を請求できる制度が始まりました。

ただし、これはすべての家庭の養育費を月2万円とする制度ではありません。離婚後の生活や子どもの成長を考えるうえでは、父母の収入などを踏まえた適切な金額を、協議や家庭裁判所の手続で取り決めることが大切です。2026年3月31日以前に離婚した場合、この法定養育費制度は原則として適用されません。

制度と個別の合意は別です。

法定養育費は補充的・暫定的な仕組みです。具体的な養育費の合意がある場合は、その合意内容と適用される制度を確認します。

詳しくは法務省の離婚・子どもの養育に関する案内をご覧ください。

書類を郵送するための封筒と手続き用品

NOTARIAL DEED

養育費の取り決めは、
公正証書にした方がよい?

公正証書は、公証人が作成する公文書です。養育費の支払義務や金額などについて、要件を満たす強制執行認諾文言を入れた公正証書を作成すると、一定の場合、裁判を経ずに強制執行の手続へ進めることがあります。

また2026年4月施行の改正では、一定額の養育費債権について先取特権が認められるなど、支払確保の制度が見直されました。ただし、差押えの要件や手続は個別に異なります。

行政書士は、争いのない合意事項の書面化や、公証役場への準備を支援します。相手方との交渉、紛争対応、裁判手続の代理は行えません。

離婚協議書作成について詳しく見る →

DOCUMENT SUPPORT

養育費の約束を、
曖昧なままにしないために。

決まっていること・まだ決まっていないことから、書面化できる範囲をご案内します。

PROCESS

養育費の取り決めを
書面にするまでの流れ

01ご相談・状況の確認

子どもの人数、離婚の状況、養育費の合意状況、公正証書の希望などを伺います。

02必要事項・費用のお見積もり

作成の範囲と資料を確認し、報酬、実費、日程をご案内します。条件が決まっていない場合は、確認項目をご説明します。

03合意内容の文書化

双方で合意した内容をもとに条項案を作成し、金額・支払日・終期などの表記を確認します。

04最終確認・完成

記載内容をご確認いただき、必要に応じて公証役場での手続きに向けた準備を進めます。

FEES

作成費用・納期について

養育費の条項のみの作成か、財産分与・親子交流なども含めた離婚協議書全体の作成か、公正証書化の準備も必要かによって作業内容が変わります。

必要な文書と確認事項を伺ったうえで、行政書士報酬、公証人手数料などの実費、納期の目安を分けてご案内します。お見積もりの内容をご確認いただいてからご依頼ください。

金額や支払条件について夫婦間で争いがある場合は、行政書士が一方の代理人として交渉することはできません。状況に応じて弁護士や家庭裁判所の手続をご案内します。

FAQ

養育費の取り決めについて
よくあるご質問

養育費は月2万円と決まったのですか?

いいえ。2026年4月からの法定養育費は、条件に該当する場合に、取り決めがない間の暫定的な額として子ども1人につき月2万円を請求できる制度です。個別の養育費は収入や子どもの状況等を踏まえて決めます。

養育費は必ず公正証書にする必要がありますか?

公正証書が一律に必須というわけではありません。ただし支払確保を重視する場合は、公正証書化を検討する価値があります。強制執行が可能となるかは文言や要件によります。

18歳になったら必ず養育費は終わりますか?

支払期間は個別の合意や裁判所の判断などによって異なります。進学などを考慮する場合は、終期と条件を具体的に記載しましょう。

大学の学費は毎月の養育費と別に決められますか?

双方が合意すれば、入学金や授業料などについて追加負担や協議方法を定めることができます。対象や負担割合を明確にすることが大切です。

養育費の金額を途中で変更できますか?

収入や子どもの事情に変化があれば、父母間の協議によって変更を検討できます。合意できない場合は家庭裁判所での調停・審判などを利用することがあります。

相手が支払わないとき、行政書士が回収してくれますか?

行政書士が取り立てや紛争対応を代理することはできません。裁判所の手続や弁護士への相談をご検討ください。

離婚前でも作成できますか?

はい。離婚条件について双方の合意ができていれば、離婚前に書面化を準備できます。未合意の事項があれば、その内容の整理から進めます。

相手と直接話したくないのですが、代理交渉できますか?

行政書士が相手方との交渉を代理することはできません。交渉が必要な場合や争いがある場合には、弁護士へご相談ください。

子どもが2人いる場合の書き方は?

各子どもの養育費額と支払期間などを区別し、合計額との関係も分かるように記載します。

離婚後に養育費の合意書を作ることはできますか?

はい。離婚後でも、父母の合意内容を文書にするご相談は可能です。

相談時に何を準備すればいいですか?

子どもの人数・年齢、双方の収入に関する情報、希望額、支払開始時期、終期、進学費用など、分かる範囲を整理しておくと進めやすくなります。個人情報の送付方法は事前に確認してください。

養育費以外の財産分与や親子交流もまとめられますか?

はい。双方で合意した事項であれば、離婚協議書全体にまとめることを検討できます。内容や費用について個別にご案内します。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT OUR OFFICE

子どもの未来につながる約束を、
読みやすい書面に。

生活状況は家庭によって異なります。だからこそ、必要な項目を一つずつ確認し、当事者が合意した内容を明確な言葉にすることを大切にしています。

セレニテ行政書士事務所では、相談内容と作成範囲を確認しながら書面化をお手伝いします。

代表行政書士 伴 由佳

CONTACT

養育費の取り決め・書面作成を
ご相談ください。

合意済みの項目や希望する内容を伺い、対応範囲と費用をご案内します。

0586-50-2811

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301