DIVORCE AGREEMENT SUPPORT
離婚後の暮らしを、
書面で整える。
離婚協議書の作成を、行政書士がサポートします。
養育費、親権・親子交流、財産分与など、夫婦で合意した内容を明確な文章に。将来の認識違いや手続き上の負担を減らすため、必要な項目を一緒に整理します。
愛知県一宮市|セレニテ行政書士事務所

ABOUT THE SERVICE
口約束のままにせず、
決めたことを残すために。
離婚協議書は、離婚に際して夫婦が話し合い、合意した事項を書面にまとめたものです。養育費の金額や支払方法、財産分与、親子交流などについて、あとから確認できる形にします。
離婚届を出した後に「いつまで支払う約束だったか」「特別な出費はどう負担するか」などの行き違いが起きることがあります。書面にする段階で、曖昧な点や未決定の点を整理しておくことが大切です。
当事務所は合意内容を文書化する行政書士業務を扱います。夫婦間で条件が対立している場合の代理交渉や、紛争解決は弁護士にご相談ください。

KEY AGREEMENT TERMS
離婚協議書に記載する、
主な6つの取り決め
必要な条項は、ご夫婦の状況によって変わります。すべての項目を無理に盛り込むのではなく、双方で合意した事項を具体的に記載します。
養育費
毎月の金額、支払日、振込先、支払期間、進学や医療費などの特別費用、事情変更時の協議方法を整理します。
親権・監護と親子交流
離婚後の親権者、子どもの生活や監護の分担、親子交流の方法・頻度、連絡方法などを、子どもの利益を優先して確認します。
財産分与
預貯金、不動産、自動車、保険、ローンなどの情報を整理し、対象となる財産や支払・名義変更の方法を明確にします。
慰謝料・解決金
当事者双方で合意した金額、支払期限、分割の有無などを記載します。請求の可否や金額に争いがある場合は弁護士へご相談ください。
年金分割
制度上の対象・按分割合・手続き期限など、年金事務所への確認を要する事項を整理します。
清算条項・連絡方法
合意後の清算関係、必要な連絡先や通知方法などを確認し、解釈の違いが生じにくい文案を検討します。
FAMILY LAW UPDATE
2026年4月の法改正を踏まえた、
親権・養育費の取り決め。
2026年4月1日から、離婚後の親権・監護、養育費、親子交流などに関する民法等の改正が施行されました。離婚後の親権者は、子どもの利益を考慮して、父母双方または一方と定める制度になっています。
共同親権がすべての家庭に適するという意味ではありません。子どもの生活状況や安全などを踏まえて検討する必要があります。また、養育費については、支払額、開始日、終了時期、進学・医療などの特別費用も確認しましょう。
法改正に関する正確な案内は、法務省の離婚後の子の養育に関する案内でも確認できます。

PRIVATE AGREEMENT & NOTARIAL DEED
離婚協議書と公正証書の違い
合意書を作ることと、公証役場で公正証書を作成することは別の手続きです。養育費などの支払約束がある場合には、公正証書化を検討することがあります。
| 離婚協議書 | 当事者間で合意した内容を文書化します。作成するだけで、すべての条項について直ちに強制執行できるわけではありません。 |
|---|---|
| 公正証書 | 公証人が法定の手続きに従って作成する公文書です。一定の金銭債務について強制執行認諾文言がある場合、裁判等を経ずに強制執行の手続きが可能となることがあります。 |
| 費用・準備 | 公正証書には公証人手数料や必要資料の準備が伴います。日程と費用を確認してから進めます。 |
公正証書を作れば必ず支払いを受けられるという意味ではありません。強制執行を検討する場合には、対象となる債務や文言、手続き上の条件を確認する必要があります。
公正証書について相談する →BEFORE YOU START
事前に整理しておくと、
作成が進めやすくなります。
夫婦で決まっている内容を箇条書きにしておくだけでも、協議書の準備に役立ちます。養育費は金額と支払日、財産分与は財産の種類・名義・分け方、親子交流は日時や連絡方法などを確認します。
不動産、年金、税金、金融機関との契約など、協議書の文章だけで完結しない手続きもあります。関係機関や専門家への確認が必要な事項は区別してご案内します。
本人確認書類や機微な資料は、事務所からの案内を確認してからご提出ください。最初のLINE相談では、離婚協議書を希望することと、主に取り決めたい内容をお知らせいただければ大丈夫です。

DOCUMENT SUPPORT
合意したことを、
伝わる書面に。
養育費や財産分与など、整理したい内容をお知らせください。作成範囲と進め方をご案内します。
PROCESS
ご相談から協議書完成まで
合意内容を確認し、対応範囲・費用をご案内した上で作成を進めます。
LINE・電話でお問い合わせ
離婚協議書を作りたいこと、合意の進み具合、子どもの有無、公正証書希望の有無をお知らせください。
合意内容と書類を確認
取り決め済みの条件、未決定事項、財産・養育費などの情報を整理します。
費用と対応範囲のご案内
文案作成の報酬、修正の範囲、公証人手数料などの実費を分けてご案内します。
協議書案を作成・確認
当事者間で合意した事項に沿って文案を作成します。双方が内容を確認し、必要な修正を行います。
完成・署名と保管
署名方法や保管方法を確認します。公正証書を希望する場合は別途、公証役場との調整を行います。
FEES & DELIVERY
作成費用と納期は、
事前にご案内します。
離婚協議書に盛り込む項目、資料の確認範囲、公正証書作成の希望などによって、必要な作業量が異なります。ご相談内容を確認し、行政書士報酬と公証人手数料などの実費を分けてお見積もりします。
まだ決まっていない事項がある場合には、書面作成を進められる段階かどうかも確認します。公正証書作成の予約や添付資料の準備などが必要な場合、完成までの日程は変わります。
相手方との交渉が必要なとき、紛争が生じているときには、書類作成とは別に弁護士への相談が必要です。
料金・納期を確認する →
FAQ
離婚協議書について
よくあるご質問
離婚協議書は必ず作成しなければなりませんか?
協議離婚の成立自体に離婚協議書の作成が一律に必要なわけではありません。ただし、養育費や財産分与などの合意内容を記録しておくことは、後日の認識違いを減らすために役立ちます。
夫婦の一方だけから依頼できますか?
相談自体は可能です。ただし、相手方の意思確認が必要な事項や双方の合意を前提とする内容について、本人の意思を無視して書面を完成させることはできません。
まだ離婚条件が決まっていません。相談できますか?
整理すべき項目や作成準備についての相談は可能です。相手方との交渉、法律上の紛争に関する代理や争いの解決が必要な場合は弁護士の業務となります。
2026年から共同親権になったのですか?
2026年4月1日施行の法改正により、離婚後の親権者を父母双方または一方と定める制度となりました。すべての離婚で自動的に共同親権になるわけではなく、子どもの利益を考慮した判断が必要です。
養育費は毎月いくらと決めればよいですか?
一律の金額ではなく、父母の収入や子どもの事情などを踏まえて取り決めます。裁判所の養育費算定表なども参考になります。個別の紛争や金額交渉は弁護士にご相談ください。
養育費を決めずに離婚した場合はどうなりますか?
2026年4月1日以降の離婚には法定養育費に関する新制度がありますが、暫定的・補充的な仕組みです。長期の養育費を適切に決めて書面に残すことが重要です。
離婚協議書と公正証書の違いは?
離婚協議書は合意事項を文書化するものです。公正証書は公証人が法定の手続きに従って作成する公文書で、一定の金銭債務について強制執行認諾文言を設ける場合などに意義があります。
公正証書にすれば必ず支払いが受けられますか?
支払そのものを保証するわけではありません。一定の条件で裁判を経ずに強制執行の手続きを進められる場合がありますが、財産や手続きの状況によります。
財産分与の対象に住宅ローンも入りますか?
不動産の評価、ローン残高、名義、保証関係などの確認が必要です。金融機関の承諾や登記・税務手続きが関わることもあるため、個別に確認します。
夫婦で署名する前に内容を確認してもらえますか?
ご本人たちの合意に基づく書面内容の整理や作成に関するご相談を承ります。紛争の見通しや相手方への請求・交渉については弁護士へご相談ください。
離婚協議書の作成料金はいくらですか?
合意項目の数、資料確認の範囲、公正証書の希望などによって変わるため、お問い合わせ時にお見積もりします。未確認の一律料金は掲載していません。
愛知県外からでも依頼できますか?
書類作成の進め方、本人確認、必要資料の受け渡し方法などを確認して、対応可否をご案内します。
相手からDVや威圧を受けています。協議書の相談でよいですか?
安全確保が優先です。無理な直接交渉や合意書への署名を進めず、必要に応じて配偶者暴力相談支援センターや警察、弁護士等の支援窓口へご相談ください。

ABOUT OUR OFFICE
新しい生活に向けて、
一つずつ整理しましょう。
離婚に向けた書面の準備は、これまでの生活を整理し、これからの暮らしを考える作業でもあります。セレニテ行政書士事務所では、合意した内容を分かりやすい文章に整えるお手伝いをします。
代表行政書士 伴 由佳
CONTACT
離婚協議書の作成を、
まずはご相談ください。
取り決めたい項目と合意状況から、必要な準備をご案内します。
セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301