PRENUPTIAL FINANCIAL PLANNING

結婚前の財産と生活費。
ふたりに合った約束を、書面に。

婚前契約書の財産・家計に関する取り決めを、行政書士が整理します。

共働きの生活費、貯蓄の管理、住宅購入、婚前からの資産や借入れ。話しにくいお金のことほど、結婚前に落ち着いて確認しておくと安心です。お二人の合意内容を、後から読み返せる文書にまとめるお手伝いをします。

愛知県一宮市・セレニテ行政書士事務所|対面・オンラインの方法は事前に確認

家計や生活費の取り決めを考え相談する女性

WHY IT MATTERS

お金の話を、揉め事になる前に。

結婚生活の家計管理には、ひとつの正解があるわけではありません。収入が違う、転勤がある、事業を営んでいる、再婚でそれぞれの子どもがいる――事情によって適切な負担方法は異なります。婚前契約書では、今の希望だけでなく、将来事情が変わった場合の見直し方法まで話し合っておくことが大切です。

口約束でも日々の家計運営はできますが、「どちらが何を負担する約束だったか」「共同で購入したものをどう扱うか」は記憶の違いが生じやすいところ。書面に残すことで、相互理解を確かめ、必要に応じて見直すための基準をつくります。

WHAT TO AGREE ON

財産・生活費について決めておきたい6つのこと

まずは項目を洗い出し、双方が納得できる内容かを確認します。すべてを細かく規定する必要はありません。

01

毎月の生活費

家賃・住宅ローン・食費・光熱費・通信費など、生活に必要な支出を分類します。収入比で負担するのか、定額にするのか、共同口座を使うのかを検討します。

02

預貯金と共有口座

婚前からの貯蓄、結婚後の積立、共同口座への入金、口座名義や利用ルールを整理します。「共同口座に入れたお金」の管理も明確にします。

03

住宅・車・高額な買い物

購入資金を誰がどれだけ負担するか、名義・ローン・維持費の分担を確認します。名義や金融機関との契約は、二人の合意書だけでは変更できません。

04

借入れ・事業上の負担

奨学金、カードローン、事業資金、保証債務の有無など、結婚前に共有しておきたい情報を整理します。第三者に対する債務の責任は、当事者の約束のみで一律に変更できません。

05

休職・育児・働き方の変化

出産・育児・介護・病気・転職などで収入が変わった場合の家計分担を検討します。一方だけに過度な負担が集中しないよう、再協議の条件を決めておく方法があります。

06

見直しと記録の方法

家計の見直し時期、口頭で決めた変更をどう記録するか、合意がまとまらない場合の相談方法を整理します。法令上変更が制限される夫婦財産契約とは区別が必要です。

財産と生活費の相談に向き合う男性

FOR YOUR SITUATION

共働き・再婚・経営者。
家計の設計はそれぞれです。

共働きなら、収入差や家事・育児の分担を考慮した生活費の負担を話し合います。再婚の場合は、それぞれの子どもに関する支出や生活拠点も検討の対象になります。事業を営む方は、婚前に保有する株式や事業資産、保証の有無についても慎重な整理が必要です。

他方で、事情をすべて契約書に書けば問題が解決するわけではありません。相手の理解を得られていない段階では、まず対話によって合意点を整理することが先決です。当事務所は、双方の合意に基づく書類作成をお手伝いします。

LEGAL FRAMEWORK

婚前の合意書と「夫婦財産契約」は同じではありません

結婚前の生活ルールをまとめた一般的な合意書と、民法に定める夫婦財産契約は、その性質や手続きが異なります。民法では、夫婦が婚姻届出前に財産について別段の契約をしない場合の原則を定めています。また、法定財産制と異なる夫婦財産契約を夫婦の承継人や第三者に対抗するには、婚姻届出までの登記が必要とされています。

日常の家計分担に関する約束をすべて登記するわけではありません。一方で、財産の帰属や第三者への対抗を目的とする場合は、条項の設計だけでなく、登記の要否や法的効果について個別の検討が欠かせません。行政書士が対応する書面作成の範囲を超える登記や紛争性のある法律判断は、司法書士・弁護士などの専門家への相談が必要です。

合意を作る際に注意したい点

  • 一方だけに不当な不利益を与える内容や、公序良俗に反する約束は避ける
  • 銀行・貸主・債権者など第三者との契約内容は、夫婦間の合意のみでは変えられない
  • 法律上、結婚後の変更に制限がある夫婦財産契約は、一般的な家計ルールの変更と区別する
  • 財産分与や離婚時の取り扱いを一律に保証するような断定を避ける

PREPARE

ご相談前に整理しておくとよい資料

最初から通帳や契約書などをすべて送る必要はありません。まずは、どの項目を取り決めたいか、婚姻予定日があるか、お二人の間でどの程度合意できているかをお知らせください。

必要に応じて、収入・固定費の一覧、現在の資産・借入れの概略、住宅や事業に関する契約内容などを確認します。個人情報や金融情報の提出方法は、必ず事務所の案内に従ってください。

既存の雛形をそのまま利用するよりも、負担額・支払時期・見直し条件を明確にすることが重要です。例えば「生活費は双方で負担する」という表現だけでは、具体的な金額や方法が分かりにくくなります。

合意内容を書面に整理し署名する手元

PROCESS

ご相談から書類完成までの流れ

01

初回相談

婚姻予定時期、話し合いたい財産・生活費の項目、合意の状況を伺います。

02

作成範囲と見積もり

必要な書類、対応可能な範囲、費用・納期、追加確認事項をご案内します。

03

内容の整理と原案作成

合意した項目を確認し、金額・時期・条件など曖昧な表現を具体化します。

04

双方の確認と修正

お二人で内容を読み合わせ、必要な修正を反映します。対立がある場合の交渉代理は行いません。

05

書面の完成

完成文書を確認し、署名方法・保管・将来の見直しについてご案内します。公正証書化等は別途相談します。

契約書作成に必要な確認事項を相談する女性

FEES & SCHEDULE

費用・納期は内容に合わせてご案内します

婚前契約書の作成費用は、確認する項目の数、文書の複雑さ、修正回数、公正証書化の希望などによって変わります。現時点で金額を一律に表示せず、事前のご相談内容を踏まえて見積もりをご案内します。

公証役場での手数料、書類取得費用などが必要となる場合は、行政書士への報酬と区別してお伝えします。結婚予定日が近い場合は、検討・確認に必要な時間を含めて早めにご相談ください。

費用と日程を相談する →

OUR OFFICE

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ふたりが納得できる書面づくりを。

財産や生活費の話し合いは、相手への不信感を示すものではありません。結婚後の生活を見通し、お互いの考え方を理解する機会にもなります。

セレニテ行政書士事務所では、ご事情を伺いながら、合意内容を読みやすく整理し、必要な書面作成の進め方をご案内します。

代表行政書士 伴 由佳

LINEで相談する →

FAQ

財産・生活費の取り決めでよくある質問

財産や生活費の約束は結婚前に決める必要がありますか?

日々の家計の運用方法は婚姻後も話し合えます。ただし、民法上の夫婦財産契約には婚姻前の締結や登記に関わる規定があるため、内容に応じた検討が必要です。

共働きなら生活費は半分ずつにするべきですか?

必ずしも半分ずつが適切とは限りません。双方の収入、家事・育児などの負担、将来の変化を考慮して合意を形成することが大切です。

自分名義の預金はすべて自分の財産として残せますか?

婚姻前からの預金や財産の帰属と、離婚時の財産分与の判断は同一ではありません。取得経緯や運用状況などによるため、一律の保証はできません。

結婚後の給与やボーナスの管理方法も決められますか?

家計への拠出割合、共同口座、積立目標など生活上のルールを話し合い、合意内容を文書化することは可能です。法的な効力は条項ごとに確認します。

住宅ローンや借入れは相手と無関係にできますか?

金融機関や債権者との契約に基づく責任は、当事者間の合意だけで当然に変わるものではありません。契約内容の確認が必要です。

婚前契約書は公正証書にすべきですか?

公正証書が適するかは、記載内容と目的によって異なります。公正証書にすればすべての条項が当然に有効になるわけではありません。

家計管理の約束は後から変更できますか?

日常の運用ルールの見直しと、法令上変更に制限がある夫婦財産契約は区別が必要です。何を変更するかにより対応が異なります。

どちらか一方だけの相談でも進められますか?

最初のご相談はお一人からでも可能ですが、二人の契約書として完成させるには当事者双方の理解と合意が必要です。

行政書士が相手と交渉してくれますか?

当事者間に争いがあり、相手方との交渉代理や法律紛争の解決が必要な場合は、弁護士への相談をご案内します。

事業をしている場合、株式や事業債務も書けますか?

財産や債務の状況を整理することはできますが、会社や債権者の権利への影響、税務・登記等は別途専門家の検討が必要です。

料金はいくらですか?

内容の複雑さや公正証書化の有無などに応じてお見積もりします。ご相談時に確認範囲と実費を区別してご案内します。

何を用意して問い合わせればよいですか?

結婚予定時期、取り決めたい項目、現時点の合意状況をお知らせください。本人確認書類や資産資料は案内を受けてからご提出ください。

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結婚前の家計や財産。
まずは整理するところから。

生活費の分担、口座の管理、住宅や資産のこと。決めておきたい項目からお聞かせください。

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301