CUSTODY & PARENT-CHILD CONTACT

親権・親子交流の取り決めを、
子どものこれからのために。

離婚後の親権、子どもの暮らし、親子交流。話し合って決めた内容を、将来も確認できる離婚協議書に。

2026年4月から離婚後の共同親権・単独親権を選べる制度が始まりました。親権者の定めと日々の養育の分担を分け、実際の生活に即した書面を作成します。

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市

今後の暮らしについて相談する女性

FOR CHILDREN’S FUTURE

離婚しても、子どもの生活は続くから。

離婚後の生活を考えるとき、親権をどちらが持つかだけでなく、子どもがどこで暮らすのか、学校・病院のことをどう決めるのか、離れて暮らす親とどのように連絡するのかなど、具体的なことが気になります。

セレニテ行政書士事務所では、父母が合意した内容を確認し、親権・監護・親子交流に関する条項を読みやすい文書に整理します。口頭では理解していたつもりの条件も、書き出すことで確認すべき点が見えてきます。

子どもの年齢や意向、生活環境、安全を大切にしながら、将来の変化に対応できる取り決めを考えましょう。

相談内容を確認する場面

2026 FAMILY LAW REFORM

2026年4月からの離婚後の親権制度

2026年4月1日に改正民法が施行され、離婚後の親権者を父母双方(共同親権)または父母の一方(単独親権)とすることができるようになりました。協議離婚では父母の協議で定めますが、合意できない場合は家庭裁判所の手続が必要になることがあります。

共同親権

離婚後も父母双方が親権者となる形です。親権の行使に関するルールがあり、すべての行為について常に双方の同意が必要というわけではありません。日常的な行為や急迫の事情などは、法令上のルールを確認します。

単独親権

父母の一方が親権者となる形です。子どもの利益や父母の事情を踏まえて検討されます。親権者でない親も、子どもの養育に関する責任が当然になくなるわけではありません。

法務省の離婚後の子の養育に関する制度案内でも、親権・監護・親子交流の新しいルールが説明されています。

親権は「父母の希望だけ」で決めるものではありません。

暴力・虐待のおそれや父母間の対立など、子どもの安全・利益を踏まえた検討が必要です。離婚協議書を作るだけで親権者が自動的に変更されるものではなく、必要な届出や裁判所の手続は別途確認します。

WHAT TO AGREE

親権・親子交流で、
書面にしておきたい6つのこと

書面の内容は各家庭で異なります。まずは、次のような事項を確認しましょう。

01

親権者・監護の役割

親権者をどう定めるかに加え、子どもと同居する人、日常の世話を担う人、連絡先などを整理します。親権と監護は関連しますが、同じ言葉ではありません。

02

親子交流の頻度・方法

面会の頻度、場所、時間帯、オンライン通話・電話・手紙などの方法を検討します。子どもの生活リズムや気持ちを尊重することが大切です。

03

受け渡し・連絡のルール

集合場所、送迎の担当、連絡手段、予定変更時の連絡期限などを具体的にします。父母が直接会うことが難しいときは、安全を優先します。

04

学校行事・長期休暇

運動会・入学式・夏休み・年末年始など、特別な機会をどう扱うかを整理します。すべての日程を固定する必要はなく、協議の方法を定める選択肢もあります。

05

病気・緊急時の情報共有

急な病気やけが、学校での大切な連絡などについて、誰から誰へどのように伝えるかを確認します。医療上の決定権限は、親権や具体的な法令上のルールと区別します。

06

子どもの成長に合わせた見直し

進学・転居・生活状況の変化に備え、取り決めを見直すときの相談方法を定めます。合意が成立しない場合の手続も視野に入れます。

SAFETY FIRST

親子交流は、子どもの安全と気持ちを第一に。

親子交流は、子どもと離れて暮らす親が、面会・電話・オンライン通話などの方法で関係を保つことです。一方で、親子交流を実施することが子どもの利益に反する事情がある場合、無理に実施すべきではありません。

DV・虐待・強い恐怖などが懸念される場合は、通常の面会ルールより安全確保を優先します。父母同士の合意だけでは解決できないこともあるため、弁護士や家庭裁判所、必要な支援機関への相談が適切な場合があります。

また、子どもの年齢や発達に応じて意見や気持ちを尊重し、父母の都合だけで取り決めを固定しないことが重要です。

家族の今後について相談する男性
合意内容を書面で確認する手元

DOCUMENT PREPARATION

親権だけでなく、
養育費や生活の約束も一緒に整理。

親権・親子交流について合意がある場合でも、養育費・学費・特別な医療費などについて別々の書類にしてしまうと、後から見直しにくいことがあります。関連する取り決めは離婚協議書としてまとめる方法があります。

行政書士が対応するのは、当事者双方で合意済みの事項についての書面作成です。相手方への条件交渉や代理人としての紛争解決、親権の判断を代わりに行うことはできません。

養育費の取り決めを詳しく見る →

CONSULTATION

親権・親子交流の約束を、
読み返せる書面に。

決まっていること・確認したいことを整理し、作成できる範囲と必要な準備をご案内します。

OUR PROCESS

ご相談から書面完成まで

  1. 現在の状況・ご希望を確認

    離婚前か離婚後か、子どもの人数・年齢、父母の合意状況、既存の書類などを伺います。個人情報の送り方はご案内後に確認してください。

  2. 作成範囲と費用のご案内

    親権・親子交流のみか、養育費を含む離婚協議書全体かを整理し、行政書士報酬、実費、納期を個別にお見積もりします。

  3. 合意内容を条項案に整理

    父母が既に合意した内容をもとに文書案を作成します。曖昧な表現や抜けている項目がないか、双方に確認していただきます。

  4. 内容確認・納品

    最終的な記載を確認し、書面を納品します。必要に応じて公正証書化に向けた準備についてもご案内します。

FEES

作成費用について

親権・親子交流に関する条項のみか、養育費・財産分与などを含む離婚協議書全体かによって、確認事項と作成量が変わります。具体的な報酬・実費・納期は、内容をお伺いしてからご案内します。

法律上の争いがある場合について

親権者の決定や面会方法について合意ができていない場合、行政書士が一方の代理人として交渉することはできません。弁護士や家庭裁判所の相談・手続が必要な場合があります。

FAQ

親権・親子交流について
よくあるご質問

離婚後は必ず共同親権になるのですか?

いいえ。2026年4月からは共同親権と単独親権のいずれかを定められます。個々の事情を踏まえ、子どもの利益の観点から検討します。

親権と監護は同じですか?

同じ概念ではありません。親権者の定めと、実際に子どもと暮らし日常の世話を行う体制は区別して検討します。

共同親権ならすべてのことを父母2人で決めますか?

必ずしもそうではありません。日常的な行為や急迫の事情などについて、単独で親権を行使できる場合があります。具体的な判断は法令や個別事情により異なります。

親子交流は必ず毎月実施しなければいけませんか?

一律の回数が決められているわけではありません。子どもの年齢、生活状況、安全などを踏まえて検討します。

オンライン通話だけの親子交流も決められますか?

父母が合意し、子どもの利益に適う方法であれば、電話やオンライン通話などの方法を取り決めることも考えられます。

子どもが面会を嫌がっている場合はどうしますか?

子どもの年齢や事情、気持ちを丁寧に確認することが重要です。安全に不安がある場合は無理に実施せず、専門機関などへ相談してください。

DVや虐待が心配でも面会を決めなければなりませんか?

子どもや父母の安全を確保できない場合、親子交流が子どもの利益に反することがあります。安全確保を最優先に、弁護士や専門機関等への相談を検討してください。

養育費と親子交流はセットで決めるものですか?

それぞれ別の事項です。養育費の支払いの有無だけで親子交流の実施を機械的に判断するものではありません。子どもの利益を中心に考えます。

離婚したあとでも親子交流の合意書を作れますか?

はい。離婚後でも父母の間で合意した内容を文書に整理することは可能です。

一度決めた内容は変更できませんか?

子どもの成長や転居など事情が変わった場合、改めて協議して変更することがあります。合意できない場合は家庭裁判所の手続を検討します。

相手方との交渉を代わりにしてもらえますか?

行政書士は紛争について代理交渉できません。争いがある場合は弁護士への相談をご検討ください。

公正証書にしたら親子交流の実施が必ず保証されますか?

保証されません。公正証書の役割や実効性は条項の内容、法的要件などによって異なり、子どもの安全・利益を優先する必要があります。

相談時に何を準備すればよいですか?

離婚の状況、子どもの人数・年齢、親権や交流について決まっていること、希望する内容を分かる範囲で整理してください。初回から詳細な個人情報を送る必要はありません。

RELATED SERVICES

あわせてご検討いただけるサービス

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT OUR OFFICE

ご事情に合わせて、
一つずつ内容を整理します。

セレニテ行政書士事務所では、子どもの暮らしに関わる大切な約束を、当事者が後から確認できる文書として残すことを大切にしています。

合意している事項と、専門家への相談が必要な事項を分け、対応できる範囲をご案内します。

代表行政書士 伴 由佳

CONTACT

親権・親子交流の
書面作成をご相談ください。

子どもの生活を大切にした取り決めを、分かりやすい書面に整えるお手伝いをします。

0586-50-2811

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301