FUTURE CARE & PROPERTY

これからの暮らしも、
信頼できる人と。

同性パートナー・事実婚の方の任意後見契約、財産管理への備え。

将来、判断能力が十分でなくなったとき、誰に何を頼みたいか。今のうちに意思を整理し、必要な契約を準備することができます。セレニテ行政書士事務所が、ご希望に沿った書面づくりをご相談いただけます。

愛知県一宮市|セレニテ行政書士事務所

将来の生活について相談する男性

THINK AHEAD

将来の支え方を、
今の自分の意思で決めておく。

「もし判断能力が落ちたら、財産や生活のことを誰に頼む?」

長く一緒に暮らしていても、パートナーが当然に銀行や各種契約の手続きを代理できるとは限りません。親族との関係や住まい・財産の名義、将来の介護への希望によって必要な備えは変わります。

任意後見契約は、判断能力が十分なうちに、将来任意後見人になる人と代理してもらう事務を契約で定める制度です。公正証書による契約が必要で、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて効力が生じます。

現在の生活ですでに支援が必要な場合は、財産管理等の委任契約を検討することもあります。それぞれの目的を整理し、安心につながる方法を考えます。

これからの暮らしに関する相談をする女性

WHAT TO PREPARE

任意後見を考えるとき、
確認したい6つのこと

任意後見契約は、ひな型に名前を入れるだけの書類ではありません。ご本人がどのように生活したいかを出発点に、代理権の内容と支援する人の役割を丁寧に決めます。

01

将来の代理人を考える

財産管理や介護サービスの契約などを、将来誰に任せたいか。信頼関係や事務を担う負担について、本人の意思を中心に整理します。

02

委任する事務の範囲を決める

預貯金の管理、支払い、生活・療養に関する契約などから、代理権を付与する範囲を具体的に検討します。

03

現在の生活で必要な支援を確認

判断能力が十分なうちからサポートが必要なら、任意後見とは別に財産管理等の委任契約を検討する場合があります。

04

連絡・見守りの方法を整える

本人の判断能力の変化に気付けるよう、定期的な連絡や面談のあり方を話し合います。

05

医療・住まいについて希望を整理

希望する療養や暮らしについて共有します。任意後見は医療行為への同意権を当然に与える制度ではない点にも注意します。

06

契約開始後の監督と費用を理解

将来、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると契約の効力が生じます。監督人報酬や手続きの見通しも把握します。

CHOOSE THE RIGHT CONTRACT

「今の支援」と
「将来の備え」は別に考えます。

任意後見契約:判断能力が十分なときに締結し、将来判断能力が不十分になった場合に備えます。契約の効力が生じるのは、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときです。

財産管理等の委任契約:現在の判断能力が十分な段階から、支払い・各種契約など特定の事務を誰かへ任せたい場合に検討する方法です。委任内容や、金融機関等の取扱いには個別の確認が必要です。

見守り契約:定期的な連絡を通じて生活状況などを確認し、将来の任意後見への移行に備える取り決めです。必要な連絡頻度や報告方法を整理します。

任意後見制度については、法務省の任意後見制度の案内にも詳しい説明があります。

契約内容や委任する事項を書面で確認する様子

AT A GLANCE

制度ごとの役割と、
効力が生じる時期

任意後見契約本人の判断能力が十分なうちに公正証書で契約。家庭裁判所による任意後見監督人の選任後に効力が生じます。
財産管理等の委任契約契約で定めた時期・範囲に従って、現在必要な事務の委任を検討する方法。第三者への対抗や各機関の取扱いには注意が必要です。
見守り契約定期的な連絡・面談などで生活状況の変化を把握するための契約。任意後見への備えとして組み合わせる場合があります。
遺言書死亡後に財産をどのように遺すかについて定めるもの。生前の代理や介護契約の権限とは役割が異なります。

IMPORTANT TO KNOW

できることと、
できないことを正確に。

医療への同意:任意後見契約で、本人に代わってあらゆる医療行為に同意できるわけではありません。治療や療養の希望は、医療意思表示書などで別途整理することが大切です。

日常生活上の支援:介護サービスを契約することと、任意後見人自身が直接介護をすることは別です。必要なサービスの利用や支払いなど、代理する事務を具体的に定めます。

財産や相続:任意後見契約があっても、パートナーへ相続権が当然に生じるものではありません。死亡後の備えには遺言書などを組み合わせて検討します。

家族や関係者との紛争、交渉・訴訟など、行政書士の業務範囲を超える場合は弁護士など適切な専門家への相談が必要です。

契約の内容を確認しながら相談する風景

PERSONAL CONSULTATION

まだ決まっていなくても、
相談から始められます。

誰にお願いするか、何を任せたいかが整理できていなくても大丈夫です。今困っていることと将来の希望からお聞かせください。

PROCESS

ご相談から公正証書作成まで

ご本人の判断能力と意思を確認しながら、必要な契約を整理します。任意後見契約については、公証人による公正証書の作成が必要です。

01

まずは状況とご希望を相談

将来不安に感じていること、頼りたい方の有無、現在の支援の必要性を伺います。

02

任意後見と他の契約を整理

今すぐ必要な委任か、判断能力が低下した後に備える任意後見かを区別し、必要な範囲を検討します。

03

委任事項・受任者・必要書類を確認

本人の意思、候補者の意向、生活・財産の状況などを確認し、契約書案に必要な情報を整理します。

04

公証役場で公正証書を作成

任意後見契約は公正証書が必須です。文案の調整や手続きの段取りについて支援します。

05

将来の開始に備えて連絡体制を確認

契約締結後も直ちに後見は始まりません。判断能力が低下した場合の申立てや、監督人選任後の流れを確認します。

契約成立後の実際の後見開始には、将来、家庭裁判所による任意後見監督人の選任手続きが必要です。

DOCUMENTS & FEES

費用・書類・日程を、
ご相談内容に合わせてご案内。

本人確認資料、任意後見を希望する方と候補者の情報、委任したい事務の内容などを、分かる範囲で整理していただきます。公証役場で必要となる書類は状況に応じて異なります。

費用は行政書士の書面作成・手続き支援の報酬と、公証人手数料・登記関係費用などの実費を分けてご案内します。将来任意後見が開始されれば、任意後見監督人の報酬など継続的な費用が生じる場合もあります。

公正証書作成の日程は、公証役場との調整や書類準備によって変わります。対応範囲と見積内容をご確認いただいてから進めます。

費用と必要書類を相談する →
契約書などの手続き書類を準備するイメージ

FAQ

任意後見・財産管理の
よくあるご質問

任意後見制度とは何ですか?

判断能力が十分なうちに、将来代理してほしい人と事務の内容を公正証書による契約で決める制度です。判断能力が不十分になり、家庭裁判所で任意後見監督人が選任された後に効力が生じます。

同性パートナーを任意後見人の候補者にできますか?

同性パートナーであることのみを理由に、一律に候補者から除外される制度ではありません。ただし受任者の適格性など、法律上の制限があり、将来の監督人選任は家庭裁判所が判断します。

契約を作ればすぐに財産管理を任せられますか?

任意後見契約による代理権は、任意後見監督人が選任されてから生じます。判断能力が十分なうちに事務を任せたい場合は、別途、財産管理等の委任契約を検討します。

任意後見契約は公正証書でなければいけませんか?

はい。任意後見契約は法律上、公正証書で作成する必要があります。単に私文書へ署名しただけでは任意後見契約にはなりません。

任意後見はいつから始まりますか?

判断能力が不十分になった段階で所定の申立てを行い、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。契約を結んだ日から自動的に始まるものではありません。

任意後見監督人とは何ですか?

任意後見人が契約に沿って適切に事務を行っているかを監督する人です。家庭裁判所が選任し、本人の財産状況などの報告を求めることがあります。

家族や親族の同意が必要ですか?

本人の意思に基づく契約ですが、個別の事情や家庭裁判所での手続きにより確認事項は異なります。家族関係に不安がある場合も事前にご相談ください。

任意後見人が手術の同意を代わりにできますか?

任意後見契約により、医療行為への同意権が当然に生じるわけではありません。本人の医療に関する希望の共有や医療意思表示書の作成は別の備えとして検討します。

本人が介護を直接してもらう契約ですか?

任意後見人は、介護サービスの契約や費用支払いなどの法律上の事務を担うことが中心です。本人に代わって実際の身体介護を行う義務が当然に生じるものではありません。

判断能力がすでに低下している場合は?

任意後見契約を新たに結ぶには、契約内容を理解し意思表示できることが必要です。状況によっては法定後見制度など別の方法が適するため、個別の状況を確認します。

財産管理委任契約との違いは何ですか?

財産管理等の委任契約は、判断能力が十分な段階から特定の事務を委任する際に検討する契約です。任意後見契約は将来の判断能力低下に備え、監督人選任後に効力が生じます。

契約の費用はいくらですか?

書面作成支援の報酬は内容と範囲を確認した上でご案内します。任意後見契約では別途、公証人の手数料や登記関係費用などが発生し、開始後は監督人への報酬が必要になる場合があります。

遺言書も一緒に作った方がよいですか?

任意後見は主に生前の生活・財産管理に備える制度で、死後の相続や遺贈を定める遺言とは役割が異なります。パートナーへ財産を遺したい場合は遺言も検討します。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT OUR OFFICE

将来のことも、
自分らしく決められるように。

これからの生活や財産に関する希望は、人それぞれです。セレニテ行政書士事務所では、パートナーとの関係性やご事情に配慮しながら、必要な契約の準備をご案内します。

代表行政書士 伴 由佳

CONTACT

将来の安心のために、
今できる備えを一緒に。

任意後見契約や財産管理のことを、まずはLINE・電話でご相談ください。

0586-50-2811

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301