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PRENUPTIAL AGREEMENT / NOTARIAL DEED

婚前契約書と公正証書
結婚前の約束を、確かな書面に。

財産や生活費の取り決めを、結婚後も確認できる形に整えたい方へ。

婚前契約書の作成から、公証役場での公正証書化を検討する際の準備まで、合意内容に応じた書面作成をサポートします。

大切な契約書類を郵送・保管するための準備

THE BASICS

婚前契約書は、公正証書にした方がいい?

婚前契約書は、結婚前のお二人が財産・家計・生活上の約束を整理するための書面です。一般に、すべての婚前契約書を公正証書にする法的義務はありません。ただし、将来の認識の食い違いを減らしたい場合や、重要な金銭の取り決めを残す場合には、公正証書化を検討できます。

公正証書は、公証人が法令に基づいて作成する公文書です。本人確認や意思確認を経て内容を確定するため、当事者が私的に作成・署名した書面とは作成過程や証明上の位置付けが異なります。

一方で、公正証書にすればどんな約束でも有効になるわけではなく、夫婦財産契約の登記とも別の制度です。目的に合わせて方法を選びましょう。

契約内容を確かめながら署名する手元

COMPARISON

私署証書と公正証書の違い

婚前契約を「書面にして残すこと」と「公証人の関与のもとで作成すること」は、同じではありません。

01

私署証書による婚前契約書

当事者の合意を文章化し、署名などを行って保管します。費用や進め方を比較的柔軟に検討できますが、後日、作成経緯や意思の確認が問題となる場合があります。

02

公正証書による契約書

公証人が関与して公文書として作成します。内容の確認や手続きが必要で、公証役場への手数料も発生します。

03

夫婦財産契約の登記

民法で定める一定の夫婦財産契約について、第三者等への対抗要件に関わる別の手続きです。公正証書を作るだけで登記が済むわけではありません。

WHAT TO INCLUDE

婚前契約で整理しておきたい内容

「結婚後もお金の話を安心してできるようにしたい」という段階からご相談いただけます。ご希望をうかがい、合意が必要な点や第三者との契約に影響する点を切り分けます。

01

婚前財産・預貯金・負債

結婚前から持っている資産や借入れについて、何を記録し、どのような管理方針とするかを整理します。

02

家計・生活費・住まい

生活費をどの口座から支払うか、住宅費や家事の負担をどう考えるか、収入変動時の見直し方を確認します。

03

高額な購入・住宅ローン

不動産や車などを購入する場合の負担割合、将来の処分方法を検討します。ただし金融機関や登記に関する権利関係は別途確認が必要です。

04

見直し方法・保管方法

生活状況が変化した際の協議方法や、双方が書面を保管し確認できる方法を明確にします。民法上の夫婦財産契約の変更制限には注意が必要です。

取り決めが具体的であることが大切です。

「お互い協力する」だけでなく、誰が・何を・いつ・どのように行うかを無理のない範囲で文章化します。すべてを細かく縛ることより、実生活で確認できる内容を優先します。

WHEN TO PREPARE

相談する時期は、婚姻届を出す前に

民法上の夫婦財産契約には、婚姻の届出前に契約をすることや、一定の場合に婚姻届出までの登記が関わります。また、婚姻届出後の変更には法律上の制限があります。

一方、生活上のすべての取り決めが民法上の夫婦財産契約に当たるわけではありません。何を目的に、どの範囲を定めるのかによって、適切な方法は異なります。

入籍日が決まっている方は、希望日だけでなく、公正証書化を希望するかどうかも早めにお伝えください。 公証役場との調整や書類の準備が必要になることがあります。

希望日と内容を相談する →
契約内容について相談する女性

COST & DOCUMENTS

作成費用と必要書類

費用は、書類の内容・公正証書化の有無・公証役場との調整範囲によって変わります。ご依頼前に、行政書士への報酬と実費を分けてご案内します。

行政書士の書面作成支援相談内容と作成範囲を確認後、個別にお見積もりします。
公証役場の手数料公証人手数料令に基づき、契約内容や目的価額などに応じて決まります。事務所報酬とは別に発生します。
追加の実費必要に応じて証明書取得、郵送、その他の実費が発生する場合があります。事前に範囲を確認します。

ご相談前に整理しておくとよいもの

お二人が合意したい項目、婚姻届の提出予定日、主な財産・借入れの状況、現在作成しているメモや書面などを整理してください。本人確認資料や公証役場から求められる書類は、手続きに応じて個別にご案内します。

料金を確定する前に作業は進めません。

書類作成だけをご希望か、公正証書化のための準備まで必要かを確認し、対応範囲をご説明します。

書類作成について相談している場面

PROCESS

ご相談から公正証書作成まで

01

相談・希望内容の整理

結婚予定日、取り決めたい項目、公正証書化の希望を確認します。

02

対応範囲・費用のご案内

必要書類、進め方、行政書士の業務範囲を説明し、お見積もりします。

03

合意内容の文書化

当事者双方の合意をもとに、読み違いが生じにくい条項を整理します。

04

公証役場との確認・作成

公正証書化をご希望の場合は、公証役場の案内に沿って必要な確認と手続きを進めます。

05

受領・保管

完成した書面を双方が確認し、将来参照できるよう保管方法も考えます。

IMPORTANT POINTS

公正証書でできること・できないこと

公正証書には、公証人が作成する公文書としての証明上の利点があります。一定の金銭債務について、必要な要件と強制執行認諾文言を備えた公正証書は、裁判を経ずに強制執行手続きへ進める場合があります。

ただし、婚前契約書に記載した生活上の約束すべてが強制執行の対象になるわけではありません。 また、公正証書が銀行とのローン契約や不動産の登記内容を自動で変更するものでもありません。

法律上の効力に争いがある場合、相手方との交渉が必要な場合、権利義務について専門的な紛争対応が必要な場合は、弁護士など適切な専門家との連携を検討します。

公証制度や公証人手数料については、法務省の公証制度の案内、日本公証人連合会の手数料案内も参考になります。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

PERSONAL SUPPORT

お二人の合意を、伝わる文章へ。

婚前契約は、相手を疑うためのものではありません。財産や生活費について、結婚前に認識をそろえておくための選択肢です。

一方の希望だけを押し付ける書面ではなく、お二人が内容を理解し、合意できていることを大切に進めます。

セレニテ行政書士事務所
代表行政書士 伴 由佳

書面作成を相談する →

FAQ

婚前契約と公正証書についてよくある質問

婚前契約書は必ず公正証書にする必要がありますか?

一般に、婚前契約書を作成するだけで公正証書が必須になるわけではありません。ただし、取り決めの内容や証拠としての確実性、将来の利用方法に応じて、公正証書化を検討する価値があります。

公正証書にすれば、どんな約束でも必ず守られますか?

いいえ。公正証書でも法令や公序良俗に反する約束などが当然に有効になるわけではありません。条項の内容、当事者の理解、実現方法を確認することが重要です。

公正証書と夫婦財産契約の登記は同じですか?

異なります。公正証書は公証人が作成する公文書で、登記は一定の夫婦財産契約について第三者等への対抗要件となる別の手続きです。

入籍した後でも婚前契約書を公正証書にできますか?

婚姻後に作成・公正証書化できる契約の範囲と、婚姻前の夫婦財産契約としての扱いは区別が必要です。婚姻届を提出する前に相談されることをおすすめします。

一方だけで公正証書を作れますか?

契約内容を公正証書にする場合は、原則として当事者双方の合意や、公証人の求める本人確認・意思確認が必要です。具体的な出席や代理の方法は公証役場に確認します。

オンラインで相談できますか?

最初のご相談や資料整理は、対応可能な方法を個別にご案内します。公証手続の進め方や当日の対応は公証役場と調整する必要があります。

住宅ローンや共有名義についても記載できますか?

希望する取り決めを整理することは可能ですが、金融機関との契約や登記名義など第三者の権利を一方的に変更することはできません。必要に応じて関係先の確認が必要です。

公正証書にすれば、すぐに差押えできますか?

すべての条項に強制執行力が生じるわけではありません。金銭債務について必要な内容と強制執行認諾の文言等を備えた場合など、条件が限られます。

費用はいくらですか?

行政書士への書面作成支援の報酬と、公証役場に支払う手数料等を分けてお見積もりします。内容や目的価額等により変わるため、一律の金額は提示していません。

揉めている相手との交渉も依頼できますか?

紛争性がある案件の代理交渉や法律判断などは行政書士の業務範囲外となる場合があります。弁護士への相談が適切なときは、その旨をご案内します。

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