PRENUPTIAL AGREEMENT SUPPORT

結婚前に、
ふたりの約束を形に。

婚前契約書の作成を、行政書士がサポートします。

財産・生活費・住まい・将来の暮らし。大切だからこそ、結婚前に話し合っておきたいことがあります。お二人が合意した内容を、読みやすく明確な書面に整理します。

これからの暮らしについて考える女性

ABOUT PRENUP

婚前契約書とは

婚前契約書は、結婚を予定しているお二人が、財産の管理や生活費の負担、住まい、家計などについて話し合った内容を文書にするものです。英語の「Prenuptial Agreement(プレナップ)」として知られることもあります。

「離婚に備えるためだけの書類」ではありません。どちらか一方に負担が偏らないようにし、暮らし方の認識を合わせるためにも役立ちます。

一方、民法上の夫婦財産契約には、婚姻前の締結や第三者に対する登記など特有のルールがあります。日常生活の取り決めと、法律上の財産関係を変える契約は、分けて確認します。

結婚に向けて暮らしを話し合う二人のイメージ

WHAT TO AGREE ON

婚前契約書に盛り込む主な内容

決まった雛形を埋めるのではなく、ご夫婦の収入、働き方、住まい、家族構成に合わせて、何を明文化するかを一緒に整理します。

01

結婚前からの財産

預貯金、不動産、有価証券、事業用資産など、所有・管理の考え方を整理します。

02

生活費と家計管理

住居費、食費、貯蓄の分担方法、共同口座、収入の変化への対応を話し合います。

03

住宅・借入れ

住宅購入時の拠出額、名義、ローン、保証について事実関係を確認します。

04

働き方・家事・育児

育児や介護で収入が変わった場合、生活費をどう負担するかを検討します。

05

事業と将来の備え

会社経営、持分、相続、保険などは関係法令や他の契約との整合を確認します。

書面に書くことと、法律上そのとおりに実現できることは別です。

金融機関など第三者の権利、法律上の強行規定、将来の子どもの利益に関わることなどは、契約条項だけで自由に決められるとは限りません。

生活費や財産の取り決めを相談する女性

LIFE PLANNING

共働き・再婚・経営者。
事情に合わせて整理します。

共働きで収入や貯蓄に差がある場合、家計は折半するのか、収入割合に応じて分担するのか。結婚前の財産を持つ場合や、一方が事業を経営する場合は、借入れや保証関係を含めて検討したいことも増えます。

また、再婚やステップファミリーでは、生活費と教育費の分担、別居親との養育費、将来の相続など、契約書以外の制度も考慮して整理することが大切です。

取り決め内容を相談する →

LEGAL POINTS

婚前契約書と夫婦財産契約の違い

暮らしに関する合意書

家計の管理や生活上の約束を、話し合った内容として書面化します。条項の種類によって効力や変更の可否が異なり、あらゆる約束が強制できるわけではありません。

民法上の夫婦財産契約

法定財産制と異なる財産関係を定める契約です。婚姻前に行う必要があり、第三者等に対抗するには婚姻届前の登記が必要となる場合があります。

民法755条・756条・758条は婚姻前の財産契約、対抗要件、婚姻後の変更制限について定めています。民法の規定も踏まえ、内容に応じて必要な形式を確認します。

WHEN & HOW

婚前契約書は、いつ作る?

結婚式や入籍日の直前では、財産状況の整理や相手との話し合いに十分な時間が取れないことがあります。婚姻届の提出予定日が分かった段階から、余裕を持って相談するのがおすすめです。

夫婦財産契約や登記を検討する場合、手続きの期限が重要です。結婚後に一般的な合意書を作成することと、婚姻前に整えるべき夫婦財産契約を同じものとして扱わないようにします。

どの方法が適切かは、契約の目的や財産の内容によって変わります。

契約書の内容を確認する手元

PROCESS

ご相談から契約書完成までの流れ

ご相談

結婚予定日と、お二人が決めておきたいことをお知らせください。

希望事項の整理

財産・生活費・借入れ・住宅などを確認し、合意済みの事項を整理します。

書面案の作成

表現や内容の確認を重ね、必要に応じて公正証書・登記等の検討事項を整理します。

内容確認・完成

双方で内容を確認し、署名や保管方法をご案内します。必要な別手続きがあれば区別します。

書類作成について相談する男性

FEES & PREPARATION

費用・必要書類・納期について

作成する条項数、資料の確認範囲、公正証書作成を希望するかどうかなどにより、必要な作業が変わります。行政書士報酬と公証役場等に支払う実費を分けてお見積もりします。

ご相談前には、結婚予定日、財産・借入れの大まかな状況、生活費について決めたいことをメモにしておくとスムーズです。最初のご連絡で身分証や財産資料を一方的に送る必要はありません。

費用・納期を相談する →
セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT OUR OFFICE

ふたりの考えを、
丁寧に書面へ。

結婚前に契約書の話をするのは、少し気が進まないかもしれません。しかし、生活の前提を共有することは、将来の安心につながります。

セレニテ行政書士事務所では、お二人の合意に基づき、財産や生活費に関する事項を分かりやすい文章にまとめるお手伝いをします。

代表行政書士 伴 由佳

相手方との交渉や紛争の代理、税務・登記など他資格の独占業務は取り扱いません。必要に応じて各専門家への確認をご案内します。

FAQ

婚前契約書についてよくあるご質問

婚前契約書はどのような人が作成しますか?

共働きで家計管理を明確にしたい方、婚前からの資産や事業を持つ方、再婚で家族の生活設計を整理したい方などが検討します。必要性はお二人の状況によって異なります。

婚前契約書を作るのは結婚前でなければいけませんか?

夫婦財産契約としての特別な制度を利用する場合、婚姻届前の契約や登記の時期が重要です。婚姻後にも個別の合意書を作成する余地はありますが、同じ法的効果になるとは限りません。

婚前契約書は必ず公正証書にする必要がありますか?

すべての婚前契約書で公正証書が法律上必須というわけではありません。合意内容や証拠の残し方、将来の利用目的に応じて検討します。夫婦財産契約の登記とは別の制度です。

婚前契約書で家事の分担も決められますか?

生活費や家事・育児の協力について話し合った内容を記録することはできます。ただし、日常生活のすべてを法的に強制できるわけではありません。

借金や事業の債務を相手に負わせないと書けば安心ですか?

当事者間の合意だけで、金融機関等の第三者に対する責任を当然に変更できるわけではありません。保証契約や共同名義などは別途確認が必要です。

結婚後に契約内容を変更できますか?

一般の生活上の合意と、民法上の夫婦財産契約は区別が必要です。夫婦財産契約には婚姻後の変更制限があります。条項ごとに取扱いを確認します。

財産をすべて夫婦別々にできますか?

名義だけでなく取得資金や実際の管理状況が関係します。法定財産制と異なる取り決めを第三者に主張するために登記が必要となる場合もあります。

契約書を作ると離婚時の財産分与を完全に決められますか?

すべての将来の事情を一律に固定できるとは限りません。法律上の制限や公序良俗、契約の有効性なども踏まえて検討する必要があります。

相手と意見が一致していなくても依頼できますか?

書面作成の相談はできますが、当事者間の交渉や紛争の代理を行政書士が行うことはできません。争いがある場合は弁護士への相談が必要です。

費用と完成までの日数はどのくらいですか?

条項数、資料確認、公正証書化の希望などにより異なります。初回相談で内容と希望時期を確認したうえでお見積もりします。

遠方からでも相談できますか?

まずはLINEや電話で内容をご相談ください。書類の確認・受渡方法は案件に応じてご案内します。

書類作成前に何を準備すればよいですか?

結婚予定日、今ある財産や借入れの概要、毎月の家計管理、将来決めておきたいことをメモにまとめると相談が進めやすくなります。

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CONTACT

結婚前に、決めておきたいこと。
まずはご相談ください。

結婚予定日と、財産・生活費など相談したい内容からお聞かせください。

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301