不倫慰謝料・示談書
不倫に関する示談書の作成相談
話し合いで合意した内容を、後から確認できる書面に。セレニテ行政書士事務所では、当事者の合意をもとに示談書の作成をサポートします。

行政書士に相談できること
ご相談では、誰とどの事項について合意しているかを確認します。金額や支払方法など、双方で取り決めたことを言葉にして、読み返したときに意味がぶれない書面を目指します。合意内容をメッセージでやり取りしただけで、最終版が分かりづらい場合は、どこまで確認済みかを整理しておくと相談が進めやすくなります。
支払う義務があるか、いくら請求できるか、相手方と交渉してほしいなど、争いがある場合や法的な判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。
示談書に記載すること
- 当事者と合意の対象。誰と誰の間で、何について合意したかを明確にします。
- 支払条件。合意した金額、振込期限、一括・分割の別、受け渡し方法を確認します。分割の場合は、初回と最終回を含む各回の期限・金額を整理します。
- 金銭以外の取り決め。連絡に関する約束などがある場合は、どこまで合意しているかを確認します。
- 精算の範囲。今回の合意の対象と、別に整理する事項を区別します。離婚条件も関係する場合は、示談書と離婚協議書で扱う内容を分けて考えます。
相談から書面作成まで
- まず、合意した項目と話し合いが残っている項目をお知らせください。相手の氏名や詳しい経緯を初回フォームにすべて書く必要はありません。
- お引き受けできる範囲を確認し、必要資料、費用、進め方をご案内します。お持ちの書面がある場合は、共有方法をご案内してからお預かりします。
- 取り決めをもとに文案を作成し、ご確認いただきます。読み方が分かれそうな箇所や条件が未確定の箇所は、そのまま進めず確認します。
詳しい流れはご依頼の流れをご覧ください。離婚の取り決めをまとめる場合は離婚協議書作成のご案内も参照できます。
まず、誰との合意を書面にするかを確認する
「不倫について話し合った」といっても、夫婦間の話し合いと、第三者を含む話し合いでは、確認する相手や書面の目的が異なります。最初に、署名する予定の人、支払う人、受け取る人、すでに交わした書面の有無を整理します。複数の人が関係するときは、一つの取り決めを全員が共有していると思い込まず、それぞれがどの条件を確認したかを分けておくと、相談時に経緯を説明しやすくなります。
夫婦の今後について結論が出ていなくても、どの話題について合意したかは整理できます。今後の生活、離婚の条件、今回の支払について、それぞれ別の欄に書き出してみてください。離婚を予定している場合は、養育費や財産分与など、別の書面で扱う内容と重なっていないかも確認します。どこまでを今回の示談書にまとめるか判断がつかない場合は、相談時にその点をお知らせください。
支払の条件を第三者が読んでも分かる形にする
金額について合意していても、支払日や振込方法が決まっていないと、書面を見直したときに判断に迷います。合計額だけでなく、支払済みの金額、残額、入金先、振込手数料について当事者がどのように確認したかを整理します。現金で受け渡すことになっている場合は、受領をどのように確認する予定かも相談時にお知らせください。
分割払いを予定している場合は、各回の金額、初回と最終回の期限を並べてみましょう。たとえば、毎月同じ金額を支払う取り決めでも、最後の回だけ金額が変わることがあります。すでに支払われた分を含むのか、これから支払う金額だけなのかも確認します。期日に遅れた場合の扱いを決めていないときは、合意済みの条件と分けておきます。内容に争いがある場合は、弁護士への相談をご検討ください。
連絡や今後の対応に関する約束を整理する
金銭以外に、連絡方法や資料の取り扱いなどを話し合っている場合も、何を約束したかを確認します。たとえば「連絡しない」とだけ書くと、支払の連絡も含むのか、どの方法を対象にするのかなど、人によって読み方が異なることがあります。実際の生活や今後のやり取りに照らし合わせて、双方がどこまで確認したかを整理すると、必要な文言が見つけやすくなります。
連絡を控えたい事情がある場合は、最初の相談時に、折り返しの連絡方法や都合の悪い時間帯をお知らせください。家族や職場へ知られたくない情報については、どの場面で何を共有する必要があるかを、書面の作成に進む前に確認します。相手に書面を送る方法も、相手方との合意や事情を踏まえて検討します。
以前の書面やメッセージがある場合の準備
覚書やメッセージがある場合は、作成した日と、双方が確認した箇所を把握しておくと役立ちます。何度か条件を変更しているときは、どれが最後の取り決めかを日付順に整理してください。資料が複数ある場合は、まず一覧を作り、署名済みのものと、やり取りの途中で作成した案を分けておくと、確認の漏れを減らせます。
最初のフォームには、書面があることと、どのような内容を整理したいかだけを書いていただければ相談を始められます。スクリーンショットには、相談と関係のない人の氏名や連絡先が写っていることがあります。資料の提出が必要になった段階で、対象と共有方法をご案内します。相手方の署名や同意が確認できているか分からない場合は、そのままお伝えください。
行政書士への相談と弁護士への相談の目安
当事者間で内容が決まり、その合意を書面にする方法を相談したいときは、行政書士へのご相談を検討できます。一方、事実関係について当事者の認識が異なる、請求できるか知りたい、提示された書面に署名してよいか法的に判断してほしい、相手との交渉を任せたい場合は、弁護士への相談が適しています。相談の時点でどちらに当たるか分からなければ、決まっていることと未解決のことを分けてお知らせください。
すでに書面を受け取っている場合も、相手から回答期限を示されているかを確認しましょう。合意した内容を文書にする相談と、提示された条件を受け入れてよいか判断する相談では、必要な支援が変わります。事務所へご連絡いただく際は、書類の作成を希望しているのか、条件そのものの判断が必要なのか、分かる範囲でお伝えください。
ご相談の際に伝えていただきたいこと
たとえば「支払総額と振込日は双方で確認済み。分割の回数はこれから話し合う」「示談書の原案は手元にある。署名予定日までに記載事項を整理したい」といった概要があれば、次に確認する点を絞れます。氏名や金額の詳しい記載は、最初の連絡で一律に求めるものではありません。ご希望の期限がある場合は、その理由と、どこまで日程が決まっているかもお知らせください。
ご依頼の前には、作成する書面の範囲と費用を確認します。お手元の文案がある場合は、それをもとに整理できるか、追加で確認が必要な事項があるかを見て進めます。書面ができたら、金額、期限、氏名など、合意した条件にずれがないかを当事者で確認してください。作成した書面や関連資料の保管方法についても、ご自身が後から確認しやすい形を決めておくと安心です。
署名前に確認しておきたいこと
文案を受け取ったら、氏名や日付、支払う金額だけでなく、当事者間で最後に確認した条件が反映されているかを見直します。分割で支払う場合は、一覧にした各回の金額と合計額が一致するか、支払期日に表記の揺れがないかも確認してください。内容を修正する場合は、どの箇所が変わったかを双方で確認できるよう、変更前後の版を区別しておくと役立ちます。署名済みの書面を受け渡す際には、誰がどの書面を保管するか、どの方法で受領を確認するかを決めておきます。家族や職場に知られたくない事情がある方は、ご連絡方法や書面の受取方法についても事前にお知らせください。相談時には、希望する対応時期、書面の有無、合意している条件の三点が分かると、次に確認することをご案内しやすくなります。
よくあるご質問
話し合いが終わっていなくても相談できますか?
現状をお伺いし、当事務所でお手伝いできる書類作成の範囲をご案内します。相手方との交渉や法的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。
費用はどの時点で分かりますか?
ご相談内容と作成する書面の範囲を確認し、ご依頼前にご案内します。
初回から証拠や本人確認書類を送る必要はありますか?
初回はご相談の概要と希望する書面をお知らせください。資料が必要な場合は、取り扱い方法をご案内します。