PROPERTY DIVISION SUPPORT
離婚時の財産分与を
書面で明確に。
預貯金・自宅・住宅ローン・保険・退職金。お二人で合意した財産分与の内容を、後から確認できる離婚協議書にまとめます。
何を分けるかだけでなく、「誰が」「いつまでに」「どの方法で」受け取るかを整理することが大切です。

FIRST STEP
財産分与で、決めておきたいこと
離婚後に「預金は分けたはず」「住宅ローンは誰が払うのか」といった認識の違いが起きないよう、対象となる財産と合意内容を具体的に確認します。
財産を洗い出す
預貯金、不動産、保険の解約返戻金、自動車、有価証券、退職金の見込みなどを確認します。
分け方を決める
現金で清算するか、財産そのものを移すか、相手への支払期限をどうするか整理します。
書面に残す
金額、口座、対象財産、期限、名義変更、合意内容の確認方法を離婚協議書にまとめます。
WHAT WE SUPPORT
「財産を分ける」だけでなく、
履行まで見据えた書面に。
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時または離婚後に分ける制度です。名義が一方だけであっても、婚姻中の協力によって形成された財産なら検討対象になる場合があります。
当事務所では、当事者間で合意した条件を伺い、離婚協議書として明確に記載するための整理を支援します。条件が対立している場合の代理交渉や法的紛争の解決は取り扱わず、弁護士への相談をご案内します。

ASSETS & OBLIGATIONS
財産分与で確認する主な項目
預貯金・現金
金融機関名、口座、残高の確認時点、清算する金額、振込期限と振込先を整理します。生活費の口座と固有財産を混同しないことも大切です。
自宅・土地・マンション
所在地、登記名義、査定額、売却の予定、名義変更の要否、売却費用の負担を確認。登記手続や税務判断が必要な部分は専門家との連携を検討します。
住宅ローン・債務
ローン残高、契約者、連帯保証、金融機関の承諾の要否を確認します。夫婦間の合意だけでは金融機関に対する返済義務や保証が当然には変更されません。
保険・有価証券・退職金
解約返戻金、株式・投資信託、退職金見込額など、評価時点や受取時期を含めて整理します。具体的な分与対象は個別の事情によります。
年金分割
年金分割は、一般的な財産分与とは別の公的年金の手続きです。2026年4月1日以降の離婚等は原則5年以内、それより前は原則2年以内の請求期限となるため、対象期間に注意が必要です。日本年金機構の案内もご確認ください。

DOCUMENTS
離婚協議書には、
何を記載すればよい?
金銭の取り決めでは、単に「半分ずつ分ける」と記すだけでは具体性が不足しがちです。実際の支払い・引渡しに使える文章を目指して、項目ごとに確認します。
- 対象財産と評価・基準日
- 支払・引渡しする金額や物件の特定
- 支払期限、振込先、名義変更の方法
- 住宅ローン・諸費用の負担
- 支払遅延や条件変更時の扱い
- 財産分与以外の離婚条件との整合性
RULES UPDATED IN 2026
2026年4月から、財産分与の請求期間が変わりました
2026年4月1日以降の離婚について、家庭裁判所に財産分与を求めることができる期間は、原則として離婚から5年に延長されています。一方、2026年3月31日以前に離婚した場合は、従前の2年が適用されます。裁判所の財産分与請求の案内をご参照ください。
財産分与における各自の寄与は、家事・育児なども含めて評価され、原則として夫婦対等とされています。ただし、すべての財産が機械的に半分になるわけではなく、財産の性質や個別の事情を確認する必要があります。
書面作成を希望する方は、離婚前の合意段階でもご相談いただけます。財産の範囲や金額自体に争いがある場合は、弁護士等への相談が適切です。
NOTARIZED DOCUMENT
公正証書にする場合のポイント
財産分与の金銭支払いを約束する場合、支払内容などによっては、公正証書の作成を検討する意義があります。金銭債務について一定の条件を満たし、強制執行認諾文言がある公正証書は、裁判手続を経ずに強制執行できる場合があります。
ただし、公正証書にすれば不動産の名義変更や金融機関の同意が不要になるわけではありません。書面の形式・条件や公証役場の手続きは、個別に確認して進めます。
公正証書について詳しく見る →
SERVICE & PRICE
ご相談・作成費用について
作成する書面の内容や財産の種類、確認事項、公正証書作成を希望されるかによって必要な作業が異なります。ご相談内容を伺ったうえで、対応範囲・費用・日程をご案内します。
離婚協議書の作成をご検討中の方へ
まずは、財産分与について合意済みの項目と、書面にしたい内容をお聞かせください。個人情報や金融資料は、提出方法をご案内してから必要な範囲でお預かりします。
PROCESS
ご相談から書面完成まで
ご相談
財産の種類、合意の状況、離婚予定日、書面化したい条件をお伺いします。
資料・条件の整理
合意に必要な情報と作成範囲を整理し、見積もり・必要資料をご案内します。
離婚協議書の作成
金額、期限、財産の特定、ほかの合意条項との整合性を確認して文案を作成します。
内容確認・完成
当事者双方が内容を確認し、必要な修正を行います。公正証書を希望する場合は、その後の手順もご案内します。
FAQ
財産分与についてよくあるご質問
Q. 財産分与は必ず2分の1ずつですか?
家事・育児を含む寄与は原則として夫婦対等と考えられますが、対象財産、固有財産の有無、個別の事情によって結論は変わります。すべての財産が自動的に半分になるわけではありません。
Q. 自分名義の預金も分与対象になりますか?
名義だけで判断しません。婚姻中に夫婦の協力で形成された財産か、婚姻前からの財産や相続・贈与による固有財産かなど、形成の経緯を確認する必要があります。
Q. 住宅ローンが残っている自宅はどうなりますか?
自宅の評価、ローン残高、名義、実際の居住者、売却の可否などを確認します。夫婦間の合意だけでは、金融機関との契約上の義務は当然には変更されません。
Q. 退職金は財産分与の対象になりますか?
退職金の支給見込みや婚姻期間との関係などによって検討される場合があります。評価方法や支給時期なども含めて個別に確認する必要があります。
Q. 結婚前の貯金や親から相続した財産も分けますか?
一般に固有財産として扱われ得ますが、婚姻後の管理や混在の状況などにより整理が必要です。資料を残して確認するとよいでしょう。
Q. 離婚後でも財産分与を請求できますか?
可能な場合があります。2026年4月1日以降の離婚では原則5年、同年3月31日以前の離婚では原則2年という期間の違いがあるため、離婚日を確認してください。
Q. 年金分割も離婚協議書に書けば終わりますか?
年金分割は別途、公的年金制度に基づく手続きが必要です。合意書の作成だけで年金記録が分割されるものではありません。
Q. 財産分与と慰謝料は同じですか?
異なる性質の取り決めです。離婚協議書を作る場合には、財産分与、慰謝料、養育費などの項目を区別し、支払内容が重複しないよう整理します。
Q. 公正証書にした方がよいですか?
将来にわたり分割払いが続くなどの事情があれば検討する価値があります。ただし、効力は記載内容と公正証書の条件によります。
Q. 相手と財産について争っている場合も依頼できますか?
当事務所では合意済みの内容の書面化を中心に対応します。代理交渉や紛争の解決が必要な場合は、弁護士へのご相談をご案内します。
Q. 財産の資料は最初からすべて送る必要がありますか?
最初は財産の種類と相談したい内容をお知らせください。資料の種類と安全な提出方法を確認してから、必要な範囲でご提出ください。
Q. オンラインや郵送で相談できますか?
ご希望の連絡方法、必要な本人確認、書類の受け渡し方法を伺い、対応可能な範囲をご案内します。
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ご事情に配慮しながら、
書面作成をお手伝いします。
財産分与の話し合いには、これまでの暮らしやこれからの生活が関わります。合意内容を一つずつ確認し、読み返しても分かりやすい書類作成を心がけています。
セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳
CONTACT
財産分与の合意を、明確な書面に。
取り決めたい財産の種類と、現在どこまで合意しているかからお聞かせください。
セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301