MEDICAL WISHES & NOTARIAL DOCUMENTS

もしものときも、
自分の意思を大切に。

同性パートナー・事実婚の方のための、医療意思表示・公正証書作成支援。

入院や緊急時に伝えておきたい希望、連絡してほしい人、将来の医療・ケアに関する考え。今できる準備を、行政書士と一緒に書面に整理しませんか。

愛知県一宮市|セレニテ行政書士事務所

今後の暮らしや医療について相談する女性

WHY PREPARE?

大切な人に、
あなたの希望が伝わるように。

急な病気や事故の際、どなたに連絡してほしいか。治療やケアについて、どのような考えを持っているか。大切なパートナーがいても、事前に話し合う機会を作るのは簡単ではありません。

同性カップルや事実婚の方は、家族関係や医療機関の運用によって、連絡先や説明を受ける人について確認が必要になることもあります。だからこそ、本人の希望を言葉にし、パートナーや信頼できる人、医療機関と共有しておくことに意味があります。

セレニテ行政書士事務所では、本人の意思に基づく書面作成を支援し、必要に応じて公正証書という形式も検討します。まずは何に備えたいのかを一緒に整理します。

これからの生活について前向きに考える女性

WHAT TO PUT IN WRITING

書面で整理できる6つのこと

一律のひな型に当てはめるのではなく、ご本人の考えと実際の生活に合わせて内容を検討します。医療に関することは医療従事者との対話も欠かせません。

01

医療・ケアについての希望

どのような説明を受けたいか、治療方針を考えるときに重視すること、療養場所への希望などを整理します。具体的な治療の選択は医師等との話し合いが基本です。

02

連絡してほしい人

緊急時の連絡先としてパートナーや信頼できる方を挙げ、氏名・連絡方法・本人との関係を確認します。医療機関での登録や共有方法は施設ごとに確認します。

03

意思を伝えにくいときの備え

判断や意思表示が難しい状況に備えて、本人の価値観や希望を理解している人を事前に伝える方法を検討します。書面だけで代理の医療同意権が当然に生じるわけではありません。

04

情報共有・面会の希望

説明を一緒に聞いてほしい人、面会についての希望などを整理します。個人情報の扱いや面会の可否は法令・医療機関の方針・個別の状況によります。

05

人生の最終段階の意思

延命措置や苦痛の緩和に関する考えを、担当医と話し合いながら記録する方法を検討します。尊厳死宣言公正証書を希望する場合はその性質と限界も確認します。

06

内容の見直し・共有方法

治療や生活状況に変化があれば意思も変わる可能性があります。書面の保管先、誰と共有するか、見直しのタイミングを決めておくと役立ちます。

治療・ケアに関する意思決定は本人を基本とし、医療・ケアチームとの話し合いを重視します。詳しくは厚生労働省の「人生会議」でも案内されています。

DOCUMENT OPTIONS

意思表示書と公正証書。
目的に合わせて選びます。

医療やケアについての希望は、本人が意思表示書として整理する方法があります。本人の考えや連絡してほしい人をわかりやすくまとめ、必要な相手と共有することが目的です。

また、人生の最終段階における延命措置等について、自らの意思を公証人に伝えて「尊厳死宣言公正証書」として残す方法もあります。公正証書の作成には、公証人との事前確認や手数料等が必要です。

公正証書を作成しても、医療機関に特定の治療を強制したり、パートナーへ当然に医療同意権を与えたりするものではありません。医療上の判断は本人の意思、医学的妥当性、医療・ケアチームによる検討などを踏まえて行われます。

日本公証人連合会も、尊厳死宣言公正証書の作成によって必ずその内容どおりの医療が実現するとは限らない旨を公証人の案内で説明しています。

書類に署名をする手元

IMPORTANT DISTINCTIONS

大切なのは「書面があれば必ずできる」と考えないこと。

01

本人の意思を整理する

本人の希望や価値観、信頼する相手を伝えやすくすることが書面の役割です。作成した書面は、医療機関やパートナーと話し合うための手がかりになります。

02

医療機関の対応は別途確認

医療情報の開示、病状説明への同席、面会、治療の同意などの扱いは同じではありません。希望する病院へ確認し、必要に応じて事前登録や面談を検討します。

03

別制度が必要な備えもある

財産の相続は遺言、将来の財産管理は任意後見等、目的に応じて別の書面や制度を利用する場合があります。行政書士は医療判断や相手方との紛争交渉を代行しません。

「パートナーだから当然に認められる」「公正証書があればすべて解決する」といったご説明はしません。どんな希望を、誰に、どの方法で伝えたいかを丁寧に確認します。
書面の内容について相談する様子

PREPARE TOGETHER

今の想いを言葉にするところから。

まだ具体的な書面名が分からなくても大丈夫です。「入院したらパートナーに連絡してほしい」「治療について話し合っておきたい」「家族との関係に配慮したい」など、気になっていることをお知らせください。

相談時には、ご本人の意思確認ができることを前提として、準備する書面の種類と内容、共有先、希望時期を整理します。必要に応じて医師・医療機関、公証役場など確認先もご案内します。

  • 書面を準備したい理由・心配なこと
  • 医療・ケアについて大切にしたい希望
  • 連絡してほしい人・信頼する人
  • 公正証書化を希望するか
  • 入院予定や希望する完成時期

初回のLINE相談で、診断書や詳しい病歴を送る必要はありません。必要な情報の取り扱い方法は個別にご案内します。

HOW IT WORKS

作成までの流れ

01

LINE・電話でお問い合わせ

心配していること、どのような希望を残したいかをお知らせください。書類の名称が分からなくても構いません。

02

本人の希望・目的の確認

ご本人の意思と目的を伺い、医療機関・公証役場等への確認が必要な内容を整理します。

03

作成範囲・費用・日程のご案内

書面の種類、行政書士の報酬、必要な公証手数料等、準備資料、予定日程をご案内します。

04

文案作成・確認

伝えておきたい内容を文書にまとめ、ご本人にご確認いただきます。必要な修正や形式の調整を進めます。

05

完成・共有・見直し

書面の保管場所、パートナーや医療機関との共有方法を確認します。事情が変わったときは内容を見直しましょう。

COST & TIMING

料金・必要書類・納期のご案内

作成する書面の種類や分量、公正証書化の希望などにより、必要な手続きと費用が変わります。まずご希望を伺い、行政書士報酬と公証役場の手数料等の実費を分けてご案内します。

医療機関や公証役場への確認に時間がかかる場合もあります。入院予定などの期限がある方は、ご相談時にお知らせください。対応可能な範囲と日程を確認します。

FAQ

医療意思表示・公正証書のよくあるご質問

同性パートナーに医療の説明をしてもらえるようにできますか?

希望する説明相手を本人の意思として整理し、医療機関に相談することはできます。ただし、説明への同席や情報提供が必ず認められることを保証するものではありません。

書面があればパートナーが治療に同意できますか?

いいえ。書面だけで一律に医療同意権が生じるわけではありません。本人の意思と医療・ケアチームの判断が基本です。

医療意思表示書は病気になる前から作れますか?

はい。元気なうちに希望を整理しておくことはできます。治療内容に関する事項は、必要に応じて医師とも話し合ってください。

人生会議(ACP)とは何ですか?

将来の医療やケアについて、本人が大切にしていることを家族等や医療・ケアチームと繰り返し話し合う取り組みです。書面作成だけで完結するものではありません。

尊厳死宣言公正証書を作れば必ず希望どおりになりますか?

必ず実現するとは限りません。医学的判断や状況に応じた話し合いが必要です。

パートナーシップ宣誓をしていなくても相談できますか?

はい。自治体の宣誓制度と、本人の医療に関する意思を整理することは別の問題です。

家族に知らせずに準備できますか?

ご相談時の連絡方法には配慮しますが、医療の現場で誰に説明するか等の取り扱いは、本人の状態や病院の方針などによって異なります。完全な秘密保持を一律に保証するものではありません。

医療機関に書類を提出してくれますか?

提出先や手続きは医療機関ごとに異なるため、まず必要な方法を確認します。当事務所の対応範囲は個別にご案内します。

公正証書と普通の意思表示書は何が違いますか?

公正証書は公証人が作成する公文書です。本人が作る意思表示書と作成手続きや費用などが異なります。ただし、どちらも特定の医療を強制するものではありません。

意思を変えたら書面も変更できますか?

意思は状況によって変わり得ます。変更を希望する場合は書面の形式と変更方法を確認し、関係者へ新しい意思を伝えることが大切です。

任意後見契約も一緒に検討できますか?

はい。将来の財産管理に備える任意後見は別の制度です。医療意思表示書との役割の違いを整理して検討できます。

相談するときに病歴をすべて伝える必要がありますか?

最初は作成したい目的と希望をお知らせください。必要な資料の範囲や安全な提供方法は、具体的な相談内容に応じてご案内します。

料金はいくらですか?

書面の種類、公正証書の要否、作成範囲によって異なります。ご相談内容を確認し、報酬と必要な実費をご案内します。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT SERENITE

ひとりひとりの意思を、
丁寧に書面へ。

医療のことは、ご本人にとってもパートナーにとっても大切な話題です。セレニテ行政書士事務所では、関係性や背景を決めつけず、何を希望しているのかを伺います。

行政書士ができる書面作成の範囲と、医師・公証人・弁護士など他の専門家に確認する必要がある事項を分け、準備の進め方をご案内します。

代表行政書士 伴 由佳

CONTACT

大切な人に、伝えておきたいことがある方へ。

「医療意思表示書を作りたい」「パートナーを緊急連絡先にしたい」「公正証書の必要性を知りたい」など、今のご希望からお聞かせください。

0586-50-2811

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301