PARTNERSHIP AGREEMENT

ふたりの約束を、
確かな書面に。

事実婚の契約書や、同性カップルのパートナーシップ合意契約書の作成をサポートします。

生活費・住まい・財産・将来の約束。お二人で合意した内容を整理し、読み返して確認できる契約書へ。愛知県一宮市のセレニテ行政書士事務所。

虹色のリボンでつながれた二つの家とハートのモチーフ

WHY AN AGREEMENT?

これからの暮らしを、
ふたりの言葉で整理する。

一緒に暮らし始めるときも、長い時間を共に過ごしているときも、「生活費はどう分担するか」「住まいや共同購入品をどう扱うか」など、話し合っておきたいことがあります。口約束だけでは、時間とともに認識が異なることもあります。

パートナーシップ合意契約書は、当事者が合意した内容を文書に残す方法の一つです。同性カップルや事実婚の方など、法律上の婚姻によらない関係でも、生活上の取り決めを整理する目的で検討できます。

すべてを契約書に盛り込む必要はありません。暮らしに合った項目から、無理なく内容を整えていきます。

契約書に関する相談をする女性

COMMON-LAW PARTNERS

事実婚で書面にしておきたいこと

事実婚の契約書を考え始めたら、ふたりで続けていきたい暮らしと、後で認識がずれそうな約束を書き出すところから始めましょう。

01

家賃や生活費は誰がいくら負担するか

家賃は折半し、日用品は月ごとに精算するなど、費用の種類ごとに負担を決めます。立替金の精算日や、収入・働き方が変わったときに見直す方法も、話し合っておくと確認しやすくなります。

02

住まいと共同で購入した物をどう扱うか

賃貸契約の名義、敷金や引っ越し費用を出した人、家具や家電を誰が購入したかを整理します。住み替えや別居の際に、引渡しや費用の精算をどうするかも、合意できる範囲で書面に残せます。

03

公正証書にしたいときは何から始めるか

まず、合意した項目と話し合いが残っている項目を分けます。次に、書面を作る目的や希望の時期を確認し、文案を整理します。公正証書を希望する場合は、作成できる内容、手続き、手数料を公証役場に確認して進めます。

暮らしの約束とあわせて、将来の財産管理や死後の備えを検討される方は、任意後見・財産管理や遺言・相続への備えもご覧ください。

AGREEMENT ITEMS

契約書に盛り込む主な項目

実際に記載する条項は、当事者の意思と状況に合わせて選びます。下記は検討事項の例であり、すべての条項を一律に入れるものではありません。

01

生活費と家計

家賃、光熱費、食費などの負担割合や、共通口座・立替金の精算方法。支払い時期や確認方法まで具体的にするか検討します。

02

住まい・共同購入品

住居の名義、家具・家電・車などを共同で購入した場合の所有関係や費用分担。第三者との契約は別途確認が必要です。

03

財産・贈与・貸付け

それぞれの財産と共同財産の区別、資金の貸し借り、贈与の有無など。税務判断が必要な事項は税理士等への相談を案内します。

04

関係の解消時の取り決め

共同で負担した費用の精算、共有物の分け方、書類や鍵の返却など、当事者が合意できる範囲で整理します。

05

緊急時の連絡と意思

緊急連絡先や連絡方法、本人の希望を伝える書面の有無。医療機関等の対応を当然に拘束するものではありません。

06

内容変更・見直し

転居、収入や働き方の変化、家族構成の変化があった場合の見直し方法、合意書の保管方法を検討します。

契約書は当事者間の合意を整理する書面です。法律上の婚姻と同一の法的地位を生じさせるものではなく、相続権・税制・医療上の同意などが契約書だけで当然に認められるわけではありません。

DOCUMENT FORMAT

私文書と公正証書。
目的に合う形式を考えます。

当事者が署名する契約書としてまとめる方法のほか、内容に応じて公証役場で公正証書を作成することも検討できます。公正証書は公証人が作成する公文書で、証明力などの点で特徴があります。

ただし、公正証書にしたからといって、どのような約束でも強制的に実現できるわけではありません。金銭の支払いについて一定の要件を満たす場合などに限り、執行力の問題が生じます。希望する条項が公正証書に適するかは、公証役場での確認が必要です。

ご相談では、書面を何のために残したいかをお聞きし、必要に応じて公証役場での手続きや実費も整理します。

契約書の署名を行う手元

IMPORTANT POINTS

契約書でできること、できないこと

01

できること

当事者が合意した生活上の取り決めを明確にし、後から確認しやすい文書にすること。内容によっては公正証書で残す方法も検討できます。

02

別の手続きが必要なこと

死亡後の財産承継は遺言、判断能力の低下に備える手続きは任意後見など、目的に応じた別の制度が必要になる場合があります。賃貸借契約など第三者との関係も別途確認します。

03

お受けできないこと

相手方との交渉が必要な紛争案件、合意がないのに一方的に義務を負わせる依頼、法令に反する条項の作成などには対応できません。争いがある場合には弁護士への相談が適切です。

書類作成について相談する男性のイメージ

BEFORE YOU ASK

ご相談前に整理しておくこと

最初から契約条文を作成しておく必要はありません。お二人の間で決まっていることと、これから話し合いたいことを分けておくと、必要な文書を考えやすくなります。

  • 契約書を作りたい目的
  • お二人で既に合意している内容
  • 生活費・住まい・財産に関する希望
  • 公正証書にしたいかどうか
  • 完成を希望する時期

本人確認資料や住所・本籍等の情報は、案内された方法で必要な範囲のみご提出ください。

HOW TO PROCEED

ご相談から完成までの流れ

01

LINE・電話でご相談

生活に関するどのような取り決めを残したいか、希望する納期などをお知らせください。

02

目的・合意状況の確認

当事者間で合意している内容、作成する書面、行政書士として対応可能な範囲を確認します。

03

料金・必要書類のご案内

報酬、必要に応じた公証役場の手数料などの実費、資料、作成までの進め方をご案内します。

04

文案作成・内容確認

確認できた合意内容をもとに文案を作成し、当事者に条項と表現をご確認いただきます。

05

完成・保管・見直し

署名や公正証書化の手順を確認し、書面の保管方法や状況が変わった際の見直しについてご案内します。

FEES

作成料金・実費・納期

パートナーシップ合意契約書の作成料金は、合意内容の分量や公正証書化の希望などを確認したうえで個別にご案内します。現時点で確認できない金額は掲載していません。

公正証書を希望する場合には、公証役場に支払う手数料等が別途発生することがあります。必要書類や所要期間も案件ごとに異なるため、希望日がある方はご相談時にお知らせください。

FAQ

パートナーシップ合意契約書のよくある質問

同性カップルでもパートナーシップ契約書を作れますか?

はい。お二人が合意した生活費・財産・住居などの取り決めを契約書にまとめることについて相談できます。

事実婚の場合にも作成できますか?

はい。法律上の婚姻によらない関係であっても、当事者の合意事項を文書化する方法を検討できます。

自治体のパートナーシップ宣誓をしていなくてもよいですか?

宣誓と当事者間の契約書は別の仕組みです。契約書作成の目的に応じて必要な事項を確認します。

契約書を作れば法律上の夫婦と同じになりますか?

いいえ。契約書によって婚姻と同じ法定相続権や税制上の扱いを得られるわけではありません。

生活費や住宅費の取り決めも書けますか?

当事者が合意した生活費・住居費の負担方法などは、条項として整理することを検討できます。

別れる場合の取り決めも書けますか?

共有物の整理や立替費用の精算など、法令に反しない範囲で当事者が合意している事項を検討できます。紛争性がある場合は弁護士への相談が必要です。

公正証書にすればすべて強制執行できますか?

いいえ。公正証書であっても強制執行が可能になるのは、金銭債務など一定の法的要件を満たす場合です。

医療機関での面会や同意も保証されますか?

いいえ。医療機関ごとの運用や本人の状況によるため、契約書だけで一律に保証されるものではありません。

契約書で相続人になれますか?

いいえ。法定相続人となるわけではありません。財産を遺したい場合は、遺言など別の方法を検討します。

二人のうち一人だけでも相談できますか?

必要な項目の整理について相談できます。ただし契約書として完成させるには、当事者の合意と意思確認が必要です。

行政書士が相手と交渉してくれますか?

当事者間の紛争について代理交渉を行うことはできません。争いがある場合は弁護士へご相談ください。

料金や納期はどのくらいですか?

作成内容や公正証書化の有無によって異なります。内容を確認して費用・必要書類・日程をご案内します。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT SERENITE

お二人の意思を尊重して、
必要な書面を丁寧に。

大切な人との関係やこれからの暮らしについて、考え方はそれぞれ異なります。セレニテ行政書士事務所では、書面作成の目的と当事者の合意状況を確かめ、できること・別の専門家や制度による対応が必要なことを整理します。

代表行政書士 伴 由佳

CONTACT

ふたりの約束を、書面に残したい方へ。

何を契約書に書けばよいか分からない段階でも、まずは作成目的と合意状況をお聞かせください。

0586-50-2811

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301

参考資料
  1. 日本行政書士会連合会|契約書
  2. 日本行政書士会連合会|行政書士の業務
  3. 法務省|公証制度について

情報確認:2026年11月3日。実際の対応範囲・費用・日程は事前に確認します。