結婚・離婚・パートナーシップ支援 / パートナーシップ支援

PARTNERSHIP SUPPORT

大切なパートナーとの未来を、
書面で備える。

パートナーシップ契約書・公正証書・遺言・任意後見。お二人の暮らしと将来の希望を整理するサポート。

同性カップルをはじめ、法律上の婚姻によらないパートナー関係を大切にする方へ。セレニテ行政書士事務所が、必要な書面や手続きを一緒に整理します。

ご事情に配慮した相談書類作成を中心に支援愛知県一宮市
これからの暮らしを前向きに考える女性のイメージ

写真はイメージです。特定の家族形態や属性を表すものではありません。

FOR YOUR FUTURE

ふたりで暮らしていくために、
今からできる準備があります。

日々の生活費や住まい、病気や入院など緊急時の連絡、将来の財産管理や相続。パートナーとの関係が大切だからこそ、話し合った内容をわかる形で残しておきたいというご相談があります。

すべての方に同じ書面が必要なわけではありません。今の暮らしで何を確かめたいか、将来どんな場面に備えたいかを整理し、適切な方法を検討します。

一緒に暮らすルール

生活費・住居費の分担、共同で購入したものなど

もしもの時の備え

緊急連絡、医療に関する意思、財産管理や遺言など

今後の生活について相談する女性のイメージ

相談のイメージ写真です。

KNOW THE DIFFERENCE

自治体のパートナーシップ制度と、
契約書の役割は異なります。

自治体のパートナーシップ制度は、関係を公的に認める仕組みの一つです。一方、パートナーシップ契約書は、当事者同士で取り決める生活上の約束を整理するものです。

01

自治体の制度

対象者・申請方法・利用できる行政サービスは自治体ごとに異なります。制度の利用だけで婚姻と同じ相続権や税制上の取り扱いが一律に生じるものではありません。

02

合意内容を記した契約書

生活費、住まい、共同財産、関係の解消時の取り扱いなど、当事者が合意できる内容を整理します。法令に反する約束や第三者・公的機関を当然に拘束する内容は作れません。

03

遺言・任意後見などの別の制度

死亡後の財産承継は遺言、判断能力の低下に備える代理関係は任意後見など、目的に応じて別の法的手続きを検討します。

重要:契約書を作っただけで法律上の婚姻と同じ地位になるわけではありません。また、医療機関による説明・面会・同意などの運用は個別に異なり、書面を提示すれば必ず認められるという保証はできません。

OUR SUPPORT

パートナーシップに関する支援内容

お二人の課題に応じて、契約書だけでなく、医療時の意思表示、遺言、任意後見なども含めて必要な書面を検討します。

パートナーシップ合意契約書

生活費・住まい・財産・将来の取り決めを文書化する方法を検討します。

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医療意思表示・公正証書

緊急時に伝えておきたい希望や、書面の形式・関係機関への確認を整理します。

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遺言・相続への備え

法定相続人でないパートナーへの財産の遺し方を、遺言等の方法から検討します。

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任意後見・財産管理

将来の判断能力低下に備え、誰に何を任せるか、必要な公正証書などを確認します。

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※各詳細ページはサイトマップ上の予定ページです。未公開の場合は公開前にリンクの確認が必要です。

書類作成に関する相談風景のイメージ

ご相談のイメージ写真です。

DOCUMENT PREPARATION

まずは、お二人で
話し合いたいことを整理します。

書面は、形だけ整えればよいというものではありません。生活費の支払方法、賃貸契約の名義、共同購入品の取り扱い、関係を解消する場合の精算など、具体的な場面を想定して決めておくと、内容がわかりやすくなります。

一方で、相手方とすでに争いがある場合や法律上の交渉が必要な場合は、行政書士が代理交渉を行うことはできません。必要に応じて弁護士への相談を案内します。

MEDICAL & FUTURE CARE

入院・医療・将来のことも、
備える方法を考えます。

本人が大切にしたい意思、連絡してほしい相手、医療機関へ伝えたい希望を文書で整理する方法があります。ただし、医療上の同意権や説明を受ける立場が、あらゆる場面で当然に認められるとは限りません。

また、判断能力が低下した場合の財産管理などに備える任意後見契約は、公正証書で締結し、所定の手続きを経て効力が生じます。通常のパートナーシップ契約とは分けて検討する必要があります。

「書けば必ず実現する」ではなく、どの場面で、誰に、どんな希望を伝えたいかを整理し、必要な制度・文書・確認先を区別します。
将来の手続きについて相談する男性のイメージ

HOW IT WORKS

ご相談から書面作成までの流れ

01

お問い合わせ

LINE・電話で、どのような関係や暮らしの備えを考えているか、相談したい内容をお聞かせください。初回から詳しい個人情報を送る必要はありません。

02

目的と対応範囲の確認

何を文書にしたいか、お二人の合意状況、必要な書面の種類を確認します。対応できる範囲・費用・日程をお伝えします。

03

内容の整理と文案作成

生活上の取り決めや将来の意思などを整理して文案を作成します。書面の種類によっては公証役場や専門家との確認が必要です。

04

確認・完成・保管

当事者の意思と内容を最終確認します。完成後の保管、将来の見直し、関係機関に確認しておきたい事項もご案内します。

PRICE & DELIVERY

料金・必要書類・納期について

パートナーシップ契約書、遺言、任意後見などは、書面の種類と内容によって必要な確認・手続きが異なります。正式な料金表が確認できていないため、ここでは未確定の金額を掲載していません。

事務所報酬希望する書面と作成範囲を確認したうえで個別にご案内します。
公証役場等の実費公正証書を作成する場合などは、事務所報酬とは別に費用が必要になることがあります。
必要書類・納期本人確認資料、合意内容の資料、日程などは依頼内容によって異なります。

FAQ

パートナーシップ支援のよくある質問

Q. パートナーシップ制度と契約書は同じものですか?

異なります。自治体の制度は利用条件や行政サービスが自治体ごとに定められ、契約書は当事者間の取り決めを文書化するものです。

Q. 同性カップルも契約書を作れますか?

はい。お二人の合意内容と法的に取り決められる範囲を確認しながら、契約書作成について相談できます。

Q. パートナーシップ契約書で婚姻と同じ権利を得られますか?

いいえ。契約書のみで法定相続権や税制上の配偶者の扱いなど、婚姻と同じ法的地位になるわけではありません。

Q. パートナーへの相続を準備できますか?

遺言などで財産を遺す方法を検討できます。ただし遺留分など個別の事情によって取り扱いが変わるため、内容確認が必要です。

Q. 医療機関でパートナーが必ず説明を受けられますか?

医療機関や状況により取り扱いが異なります。意思表示の書面を作成しても、説明や同意の扱いを一律に保証するものではありません。

Q. 任意後見は普通の契約書でも作れますか?

任意後見契約は公正証書で締結する必要があります。実際の効力発生には任意後見監督人の選任など所定の手続きが必要です。

Q. 契約書を公正証書にすることはできますか?

公正証書化が可能な内容か、公証役場での確認や必要資料を含めて相談します。すべての条項が希望どおり公正証書にできるとは限りません。

Q. 費用はいくらですか?

書類の種類と内容によって異なるため個別にお見積もりします。公証役場等の実費が別途必要となる場合があります。

Q. パートナーがまだ合意していなくても依頼できますか?

一方の考えを整理するご相談はできますが、相手の合意が必要な契約を一方的に完成させることはできません。争いがある場合は弁護士への相談が適切です。

Q. 相談内容は秘密にしてもらえますか?

行政書士には守秘義務があります。ただし書面の作成・公証などに必要な情報確認や関係者への提示まで不要になるわけではありません。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT OUR OFFICE

お一人おひとりの考え方を尊重し、
必要な書面を丁寧に。

大切な人との関係や、家族・生活に関する希望は人それぞれです。セレニテ行政書士事務所では、今の状況と将来の不安を整理し、書面でできること、別の制度が必要なことをわかりやすくお伝えします。

代表行政書士 伴 由佳

CONTACT

お二人のこれからについて、
まずはご相談ください。

必要な契約書が分からない段階でも構いません。「どんな場面に備えたいか」から整理できます。

0586-50-2811

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301

制度の確認資料
  1. 法務省|性の多様性に関する社会の動き(パートナーシップ制度の説明)
  2. 法務省|公証制度について
  3. 日本公証人連合会|任意後見契約の公正証書
  4. 厚生労働省|任意後見制度

制度確認日:2026年11月3日。自治体の制度や手数料、具体的なサービス条件は事前に最新情報をご確認ください。