WILLS & INHERITANCE

大切なパートナーへ、
想いと財産を遺すために。

同性カップル・事実婚の方のための、遺言書作成・相続への備え。

一緒に暮らしてきた人に、住まいや預貯金などを遺したい。将来のことを考え始めたら、法的にできる準備を一つずつ整理してみませんか。セレニテ行政書士事務所が、遺言書の作成を支援します。

愛知県一宮市|セレニテ行政書士事務所

これからの暮らしを前向きに考える女性

WHY A WILL MATTERS

ともに過ごした時間を、
将来の安心につなげるために。

結婚していないパートナー同士では、長年一緒に暮らしていても、関係性だけを理由に法律上の配偶者として相続できるわけではありません。同性パートナーや事実婚の方にとって、遺言書は財産を遺す意思を明確にするための大切な選択肢です。

預貯金、不動産、自動車など、財産の種類によって確認すべき事項も異なります。また、法定相続人との関係や遺留分などへの配慮も欠かせません。

「遺言さえ作ればすべて解決する」ということではありません。今の状況を整理し、本人の意思が適切な形で伝わるよう、作成方法と必要な書面を検討します。

今後の生活や相続のことを相談する男性

WHAT TO PREPARE

遺言を考えるとき、
整理しておきたい6つのこと

遺言書は財産の分け方だけを記すものではありません。実際に手続きを進める人や、財産を受け取る人の負担も考えながら内容を確認していきます。

01

誰に何を遺したいか

預貯金・不動産・有価証券などの財産を整理し、パートナーへ遺贈したい財産とその範囲を具体的に検討します。

02

相続人と財産の確認

現在の家族構成、推定相続人、財産の名義・所在を確認します。相続人の有無や財産の種類によって適切な書き方が異なります。

03

遺留分への配慮

一定の相続人には遺留分があり、遺言による遺贈について金銭の請求が生じる場合があります。想定される相続人を確認し、必要なら弁護士等と連携します。

04

遺言執行者の検討

遺言の内容を実行する役割を担う遺言執行者を指定するか検討します。指定先や実際の負担を理解したうえで決めることが大切です。

05

保管方法と見つけてもらう備え

完成した遺言書が必要なときに見つかるよう、保管場所や知らせ方を検討します。法務局保管制度や公証役場での保管も選択肢です。

06

将来の変更への対応

財産や関係性、家族構成が変わることもあります。内容を定期的に確認し、必要に応じて適法な方式で作り直すことを考えます。

HOW TO LEAVE A WILL

公正証書遺言と
自筆証書遺言。

公正証書遺言は公証人が関与し、原則として2人以上の証人が立ち会って作成します。原本は公証役場で保管され、家庭裁判所での検認は不要です。

自筆証書遺言は、法律の方式に従って本人が書く方法です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用できる場合もあり、同制度に保管された遺言書は検認が不要です。

どちらが適するかは、財産の内容や作成者の状況によって異なります。セレニテ行政書士事務所では、本人の希望を伺い、文案や資料を整理する支援を行います。

制度の仕組みについては政府広報の相続・遺言の案内もご参照ください。

遺言書の作成を想定した書類への記入風景

COMPARE THE OPTIONS

作成方法によって、
準備や保管方法が異なります。

公正証書遺言公証人が関与して作成。原則として証人2人以上が必要で、公証人手数料が発生します。原本は公証役場で保管されます。
自筆証書遺言本人が法律上の方式に従って作成。保管方法に注意が必要です。法務局の保管制度を使う場合は所定の手続きと手数料が必要です。
検認の要否公正証書遺言、法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は検認不要。自宅などで保管した自筆証書遺言は原則として検認が必要です。
注意点いずれも相続人の状況や遺留分などの検討は別途必要です。形式の選択だけで紛争を防げるとは限りません。

IMPORTANT POINTS

遺言だけで、
すべてが解決するわけではありません。

遺留分への配慮:一定の相続人には、遺留分侵害額請求をする権利が認められる場合があります。相続人の構成と財産を確認しながら考える必要があります。

相続税・登記など:遺言で財産を遺すことと、税務申告や不動産登記は別の手続きです。必要に応じて税理士・司法書士などの専門家へつなぎます。

家族との争い:相続人との交渉や紛争解決は行政書士の書面作成支援の範囲外です。争いが予想される場合や具体的な紛争がある場合には、弁護士への相談をご案内します。

お二人の生活を守るために、遺言に加えてパートナーシップ合意契約書や医療意思表示書などを検討する場合もあります。

将来に向けた手続きについて相談する女性

PERSONAL CONSULTATION

大切な人に何を遺したいか。
まずは、その想いから。

財産をすべて整理できていなくても大丈夫です。今の状況と、将来に向けた希望をお聞かせください。

PROCESS

遺言書作成のご相談から完成まで

本人の意思と法的な要件を確認しながら進めます。公正証書遺言の場合は、公証役場との調整が必要です。

01

まずはLINE・電話でご相談

パートナーへ遺したい財産、今気になっていること、希望する作成方法をお知らせください。

02

財産と家族関係を整理

本人確認、財産の概要、推定相続人、公正証書を希望するかなどを確認します。

03

対応範囲と費用をご案内

行政書士の書面作成支援費用と、公証人手数料などの実費を分けてご案内します。

04

遺言内容の原案・必要資料の準備

ご本人の意思をもとに文案を整理。必要に応じて公証役場との調整や資料準備を進めます。

05

作成・保管方法の確認

法定の方式に従って作成し、保管先や関係者への伝え方を確認します。

DOCUMENTS & FEES

必要書類・費用・期間は、
内容に合わせてご案内。

ご相談の際は、遺言を作る方のご本人確認情報、家族関係の概要、遺したい財産と受け取る方の情報などを、分かる範囲でお知らせください。戸籍や財産に関する資料など、必要書類の種類は作成方法と内容によって変わります。

費用は行政書士による作成支援の報酬と、公証人手数料・書類取得費用などの実費に分けてご案内します。公正証書遺言の手数料は財産の価額等によって異なります。

日程も、公証役場の予約、必要資料の準備状況などにより変動します。特定の日程での完成を希望される方は、早めにご相談ください。

費用と必要書類を相談する →
書類の準備と受け渡しのイメージ

FAQ

遺言・相続について、
よくあるご質問

同性パートナーは遺言がなくても相続できますか?

同性パートナーという関係だけで当然に民法上の配偶者として法定相続人になるわけではありません。財産を遺すことを希望する場合は、遺言などの方法を検討することが大切です。

パートナーシップ宣誓をしていれば遺言は不要ですか?

自治体のパートナーシップ制度を利用しても、それだけで民法上の相続権が生じるわけではありません。制度と遺言の役割を分けて検討しましょう。

遺言で全財産をパートナーに遺せますか?

財産の内容や相続人の状況に応じて検討します。一定の相続人には遺留分があり、遺贈後に金銭請求が生じる可能性があります。必ず争いが起きないという保証はできません。

遺言は2人で1通作れますか?

日本の民法では、2人以上が同一の証書で遺言する共同遺言は禁止されています。それぞれが自分の遺言を作成します。

公正証書遺言には証人が必要ですか?

原則として2人以上の証人の立会いが必要です。証人になれない人もいるため、公証役場と確認して準備します。

自筆証書遺言でも大丈夫ですか?

法律で定める方式を満たせば有効になり得ます。自筆証書遺言の全文・日付・氏名などの方式に注意が必要です。財産目録には例外があります。個別の内容に応じて方式を検討します。

法務局の遺言書保管制度を使えますか?

自筆証書遺言について、要件を満たす場合に利用できます。申請は遺言者本人が行い、代理人による申請や郵送申請はできません。

公正証書遺言なら家庭裁判所の検認は不要ですか?

公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要です。法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言も検認不要です。

パートナーに不動産を遺すことはできますか?

遺贈の対象になり得ます。ただし、登記・税金・共有関係や負債などの確認が必要です。税務や登記の専門手続きはそれぞれの専門家に相談します。

遺言の作成費用はいくらですか?

行政書士による文案作成支援の費用は、内容と資料の量などを確認してご案内します。公正証書遺言では別途、公証人手数料などの実費が発生します。

遺言を作れば相続税も減りますか?

遺言書の作成自体が相続税の軽減を保証するものではありません。税額や申告の判断は税理士にご相談ください。

家族との対立がある場合も相談できますか?

事情を伺ったうえで、行政書士が対応できる書類作成支援の範囲をご案内します。相続人との争いや交渉、訴訟などがある場合は弁護士への相談が必要です。

セレニテ行政書士事務所 代表行政書士 伴由佳

ABOUT OUR OFFICE

安心して話せる場所で、
これからのことを。

遺言について考えることは、誰とどのように暮らしてきたか、これから何を大切にしたいかを整理することでもあります。セレニテ行政書士事務所では、ご事情や希望を伺いながら書面作成をお手伝いします。

代表行政書士 伴 由佳

CONTACT

パートナーに財産を遺したい。
その想いを、書面にする相談から。

遺言の種類や費用が決まっていなくても、お気軽にお問い合わせください。

0586-50-2811

セレニテ行政書士事務所|愛知県一宮市本町4丁目17-6 バウ浅野301