不倫慰謝料請求には時効があります。
不倫慰謝料請求には時効があります|いつまで請求できる?
配偶者の不倫が発覚したとき、
「慰謝料を請求したいけれど、今すぐ決められない」
「離婚するかどうかもまだ決まっていない」
という方もいらっしゃると思います。
しかし、不倫・不貞行為による慰謝料請求には、時効があります。
「もう少し考えてから」と思っているうちに、時間が経ってしまうこともあるため、時効について知っておくことは大切です。
不倫慰謝料の時効は原則3年
不法行為に基づく損害賠償請求について、民法724条では、原則として、
損害および加害者を知った時から3年間
請求しない場合、時効によって権利が消滅すると定められています。
不貞慰謝料の場合、具体的にいつから3年が始まるのかは、個別の事情によって判断する必要があります。
そのため、
「不倫が発覚した日から必ず3年」
と単純に考えるのではなく、いつ不貞を知ったのか、相手についていつ知ったのかなど、経緯を整理しておくことが大切です。
不貞行為から20年という期間もあります
民法724条では、もう一つの期間として、
不法行為の時から20年間
という期間も定められています。
つまり、不倫慰謝料については、状況に応じて「3年」と「20年」という期間が問題になります。
ただし、実際の時効の起算点や請求の可否は、個々の事情によって異なるため注意が必要です。
不倫相手にも慰謝料を請求できる?
配偶者の不貞が発覚した場合、配偶者だけでなく、不貞相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、不貞相手については、単に「不倫をしていた」という事実だけで当然に慰謝料請求が認められるわけではありません。
例えば、不貞相手が配偶者の婚姻関係を知っていた場合や、事情によっては知らなかったことについて過失がある場合など、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。
「まだ請求するか決めていない」場合でも、整理しておきたいこと
慰謝料を請求するかどうか、すぐに決められないこともあると思います。
その場合でも、まずは、
- 不貞を知った時期
- 不貞行為について分かっていること
- 不貞相手について分かっていること
- 手元にある証拠
- 配偶者との現在の状況
などを整理しておくことをおすすめします。
時間が経つと、当時の状況が分からなくなったり、証拠の確認が難しくなったりすることもあります。
「まだ請求するか分からないから何もしない」ではなく、まず現在の状況を整理しておくこと。
それだけでも、今後どうするかを考えるための大切な準備になります。
まとめ
不倫・不貞行為による慰謝料請求には時効があります。
原則として、
・損害および加害者を知った時から3年
・不法行為の時から20年
という期間が定められています。
ただし、いつから時効が進行するのかなどは、個別の事情によって判断が異なります。
「慰謝料を請求するか迷っている」
「自分の場合、いつまでなのか分からない」
という場合には、まず事実関係や証拠を整理してみましょう。
セレニテ行政書士事務所について
当事務所では、離婚協議書・示談書・合意書など、当事者間で合意した内容を書面にするサポートを行っています。
なお、行政書士は、相手方との交渉や代理人としての対応を行うことはできません。
相手方との交渉や法的な代理対応が必要な場合には、弁護士へのご相談をおすすめします。
※本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案についての法的助言を行うものではありません。実際の時効や慰謝料請求の可否については、個別の事情により判断が異なります。
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