共同親権【2026年4月施行】
【2026年4月施行】離婚後の親権制度が変わります
2026年4月から、
民法 の改正により、離婚後の親権制度が大きく変わります。
これまで日本では、離婚後は必ず「単独親権」でした。
しかし改正後は、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになります。
改正のポイント
① 親権の選択肢が広がる
■ 協議離婚の場合
父母の話し合いにより
✔ 単独親権
✔ 共同親権
のいずれかを選択します。
■ 話し合いがまとまらない場合
家庭裁判所が、子どもの利益を最優先に判断します。
なお、
・虐待のおそれがある場合
・DVなどにより共同での親権行使が困難な場合
には、単独親権が定められることになります。
ここで大切なのは、
離婚したら必ず共同親権になるわけではないということです。
今回の法改正は、「共同親権が義務になる」というものではありません。
あくまで「選択肢が増える」という改正です。
改正のポイント
② 共同親権の行使ルールが明確化
父母双方が親権者となる場合のルールも整理されました。
① 原則
親権は「共同で」行います。
② ただし、次の場合は単独で可能
・監護教育に関する日常の行為
・子どもの利益のための急迫の事情があるとき
たとえば
✔ 食事や習い事
✔ 通常のワクチン接種
などは日常行為にあたります。
一方で
✔ 進学先の決定
✔ 重要な医療行為
✔ 財産管理(預金口座開設など)
は共同での決定が必要です。
改正のポイント③
「監護」のルールも明確に
共同親権であっても、
・平日は母が監護、土日は父
・教育は一方が中心に担う
など、監護の分担を定めることができます。
また、共同親権でもその一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
共同親権は「話し合いができる関係性」が前提になります。
もしも合意内容が曖昧なままだと、
✔ 意見が対立したときに決められない
✔ 手続きが止まる
✔ 子どもが板挟みになる
といった問題が生じる可能性もあります。
だからこそ、
・監護の分担
・重要事項の決定方法
・緊急時の対応
・養育費や面会交流
これらを、できるだけ具体的に整理しておくことが、
子どもの安心につながります。
投稿者プロフィール

最新の投稿
離婚関連2026年4月13日【2026年4月1日施行】共同親権・法定養育費・先取特権を解説
離婚関連2026年3月31日離婚協議書と公正証書の違いとは?どちらを選ぶべきか
離婚関連2026年3月29日 離婚協議書を作るメリットとは?作らないリスクも解説
契約書2026年3月13日業務委託契約と雇用契約


