共同親権【2026年4月施行】

【2026年4月施行】離婚後の親権制度が変わります

2026年4月から、

民法 の改正により、離婚後の親権制度が大きく変わります。

これまで日本では、離婚後は必ず「単独親権」でした。

しかし改正後は、父母双方を親権者とする「共同親権」を選択できるようになります。

改正のポイント

① 親権の選択肢が広がる

■ 協議離婚の場合

父母の話し合いにより

✔ 単独親権

✔ 共同親権

のいずれかを選択します。

■ 話し合いがまとまらない場合

家庭裁判所が、子どもの利益を最優先に判断します。

なお、

・虐待のおそれがある場合

・DVなどにより共同での親権行使が困難な場合

には、単独親権が定められることになります。

ここで大切なのは、
離婚したら必ず共同親権になるわけではないということです。

今回の法改正は、「共同親権が義務になる」というものではありません。
あくまで「選択肢が増える」という改正です。

改正のポイント

② 共同親権の行使ルールが明確化

父母双方が親権者となる場合のルールも整理されました。

① 原則

親権は「共同で」行います。

② ただし、次の場合は単独で可能

・監護教育に関する日常の行為

・子どもの利益のための急迫の事情があるとき

たとえば

✔ 食事や習い事

✔ 通常のワクチン接種

などは日常行為にあたります。

一方で

✔ 進学先の決定

✔ 重要な医療行為

✔ 財産管理(預金口座開設など)

は共同での決定が必要です。

改正のポイント③ 

「監護」のルールも明確に

共同親権であっても、

・平日は母が監護、土日は父

・教育は一方が中心に担う

など、監護の分担を定めることができます。

また、共同親権でもその一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。

共同親権は「話し合いができる関係性」が前提になります。
もしも合意内容が曖昧なままだと、

✔ 意見が対立したときに決められない
✔ 手続きが止まる
✔ 子どもが板挟みになる

といった問題が生じる可能性もあります。

だからこそ、

・監護の分担
・重要事項の決定方法
・緊急時の対応
・養育費や面会交流

これらを、できるだけ具体的に整理しておくことが、
子どもの安心につながります。

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