養育費に関する「公正証書等作成費用補助制度」|一宮市
養育費の公正証書とは、離婚時に、養育費の金額・支払い時期・支払い方法等を公正証書で作成する公的な文書です。
特に、「強制執行認諾約款」を付けておくおことで、相手方が養育費の支払いを怠った場合、裁判を経ずに給与や預金の差し押さえ(強制執行)が可能です。
令和8年4月1日の養育費に関する先取特権の制度改正により、一定の場合には私文書による合意でも強制執行が可能となる場面が出てきました。
もっとも、制度開始からまだ間もないことや、実務上の運用面を踏まえ、現在でも公正証書として作成しておくケースが多く見られます。
そのため、口約束だけで終わらせず、公正証書などで正式に残しておくことは、お子さまの生活を守るための大切な備えの一つといえます。
また、自治体によっては、養育費に関する公正証書等作成費用補助制度を設けている場合があります。
補助対象となる主な費用は、
- 公証人手数料
- 調停申立てに必要な収入印紙代
- 戸籍謄本等の取得費用
- 連絡用切手代
などで、一宮市では上限3万円としています。
愛知県内では、名古屋市、江南市、犬山市、安城市、岡崎市、大府市、刈谷市、小牧市、豊田市等で実施されており、補助上限も各自治体によって異なります。制度内容や対象条件は、お住まいの自治体ホームページをご確認してみることをおすすめします。
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