【2026年4月1日施行】共同親権・法定養育費・先取特権を解説
2026年4月1日から、離婚後の親子関係や養育費に関する法律が大きく変わりました。
今回の改正のポイントは、
👉「子どもの利益をより強く守る制度へ」
この記事では、特に重要な3つのポイントを解説します。
① 共同親権とは?
これまでの制度では、離婚後は父母どちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でした。
しかし改正後は、
- 父母2人ともが親権を持つ「共同親権」
- どちらか一方が持つ「単独親権」
のどちらかを選べるようになります。
■ ポイント
- 離婚後も両親で子どもの重要事項を決められる
- 家庭の状況に応じて柔軟に選択可能
- 必ず共同親権になるわけではない
👉 子どもにとって最も良い形が重視されます。
② 法定養育費とは?
法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めがなくても、
👉 子ども1人あたり月額2万円を請求できる制度
です。
■ ポイント
- 取り決めがなくても請求できる
- 子どもと暮らす親が相手に請求可能
- 養育費が決まるまでの「暫定的な支援」
■ 注意点
- あくまで一時的な制度
- 最終的には話し合いや家庭裁判所で適正額を決める必要あり
- 「最低額」ではない
👉 子どもの生活を守るための“つなぎ”の制度です。
③ 先取特権とは?
今回の改正では、養育費の支払い確保のために
👉 「先取特権」が認められます。
これは簡単にいうと、
👉 養育費を優先的に回収できる権利です。
■ これまでとの違い
これまでは、差し押さえのために「債務名義」と呼ばれる書類が必要でした。
しかし改正後は、
- 養育費の取り決めが書面であれば
- その書面をもとに差し押さえの申立てが可能
になります。
■ ポイント
- 養育費の回収がしやすくなる
- 未払い対策が強化
- 実効性のある制度へ
■ 注意点
- 改正前の取り決めでも、施行後に発生する養育費のみ対象
- 自動で回収されるわけではない(手続きは必要)
まとめ
今回の法改正を一言でいうと、
「子どもの生活と権利を守る仕組みの強化」
です。
- 共同親権 → 家族の形に応じた選択
- 法定養育費 → 生活を守るための最低限の支え
- 先取特権 → 支払いを確実にする仕組み
離婚後の生活に大きく関わる重要な改正なので、基本的なポイントだけでも理解しておくことが大切です。
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