【2026年4月1日施行】共同親権・法定養育費・先取特権を解説

2026年4月1日から、離婚後の親子関係や養育費に関する法律が大きく変わりました。

今回の改正のポイントは、
👉「子どもの利益をより強く守る制度へ」

この記事では、特に重要な3つのポイントを解説します。

① 共同親権とは?

これまでの制度では、離婚後は父母どちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が原則でした。

しかし改正後は、

  • 父母2人ともが親権を持つ「共同親権」
  • どちらか一方が持つ「単独親権」

のどちらかを選べるようになります。

■ ポイント

  • 離婚後も両親で子どもの重要事項を決められる
  • 家庭の状況に応じて柔軟に選択可能
  • 必ず共同親権になるわけではない

👉 子どもにとって最も良い形が重視されます。


② 法定養育費とは?

法定養育費とは、離婚時に養育費の取り決めがなくても、

👉 子ども1人あたり月額2万円を請求できる制度

です。

■ ポイント

  • 取り決めがなくても請求できる
  • 子どもと暮らす親が相手に請求可能
  • 養育費が決まるまでの「暫定的な支援」

■ 注意点

  • あくまで一時的な制度
  • 最終的には話し合いや家庭裁判所で適正額を決める必要あり
  • 「最低額」ではない

👉 子どもの生活を守るための“つなぎ”の制度です。

③ 先取特権とは?

今回の改正では、養育費の支払い確保のために

👉 「先取特権」が認められます。

これは簡単にいうと、

👉 養育費を優先的に回収できる権利です。

■ これまでとの違い

これまでは、差し押さえのために「債務名義」と呼ばれる書類が必要でした。

しかし改正後は、

  • 養育費の取り決めが書面であれば
  • その書面をもとに差し押さえの申立てが可能

になります。

■ ポイント

  • 養育費の回収がしやすくなる
  • 未払い対策が強化
  • 実効性のある制度へ

■ 注意点

  • 改正前の取り決めでも、施行後に発生する養育費のみ対象
  • 自動で回収されるわけではない(手続きは必要)

まとめ

今回の法改正を一言でいうと、

「子どもの生活と権利を守る仕組みの強化」

です。

  • 共同親権 → 家族の形に応じた選択
  • 法定養育費 → 生活を守るための最低限の支え
  • 先取特権 → 支払いを確実にする仕組み

離婚後の生活に大きく関わる重要な改正なので、基本的なポイントだけでも理解しておくことが大切です。


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