離婚手続きには種類がある?
こんにちは。
今回は離婚手続きについて。
離婚はネガティブなものに捉えられがちですが、浮気・暴力・金銭問題や価値観の違いがある場合には、
お互いがより良く生きるための前向きな選択となることもあります。
離婚の手続きにはどんな種類があるの?
夫婦が離婚を考えたとき、日本では大きく4つの方法があります。
状況や話し合いの進み方によって選べる手続きが変わってきます。
① 当事者同士で話し合って決める「協議離婚」
夫婦で離婚するかどうか、財産分与・親権・養育費・面会交流などを
話し合い、合意したら市役所に離婚届を提出します。
全体の9割は協議離婚で成立していると言われています。
② 家庭裁判所で話し合う「調停離婚」
話し合いだけではまとまらない場合、家庭裁判所で「調停」という手続きに進みます。
離婚調停では、調停委員会と呼ばれる裁判官1名と民間選出の2名以上の家事調停委員で成り立っています。
この調停委員が夫婦の間に入り、お互いの意見を整理しながら
合意を目指します。話し合いがまとまれば離婚が成立します。
③ 調停でもまとまらない場合の「審判離婚」
調停でどうしても合意ができなかった場合に、家庭裁判所が
「審判」を出して離婚を成立させることがあります。
ただし、この方法が利用されるケースは非常に少ないとされています。
④ 裁判で離婚の可否を決める「裁判離婚」
一方が離婚にどうしても同意しない、
または財産分与・親権・養育費などについて納得できない場合は、
最終的に裁判で離婚の可否を判断します。
裁判所が離婚を認める判決を出した場合、相手が同意しなくても離婚が成立します。
夫婦の状況によって適した方法は異なるため、
話し合いで難しいと感じたら、
専門家に相談することも大切です。
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