離婚が認められる理由とは
「離婚したい」だけでは離婚できない?
―離婚が認められる理由とは
「もう一緒にいられない」「離婚したいと思っている」
そう感じていても、法律上は必ずしも離婚が認められるとは限りません。
離婚が成立するためには、「離婚原因」が必要とされています。
離婚の基本は「双方の合意」
まず大前提として、夫婦双方が合意している場合は、離婚は比較的スムーズに成立します。
しかし、どちらか一方が離婚に反対している場合には、客観的に認められる離婚原因が必要になります。
離婚が認められやすい2つのケース
法律上、離婚が成立しやすい理由は、大きく分けて次の2つです。
① 相手に落ち度(有責性)がある場合
相手の行為によって、婚姻関係を続けることが難しくなったと認められるケースです。
代表的な例としては、
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 財産を使い込んで生活費を渡さない
- DV(身体的・精神的暴力)
などがあります。
このような事情が証拠をもって証明できれば、離婚は認められやすくなります。
② 婚姻関係がすでに破綻している場合
どちらか一方に明確な落ち度がなくても、
夫婦としての実態がすでになくなっている場合も、離婚が成立しやすいとされています。
例えば、
- 長期間別居している
- 夫婦としての会話や交流がなく、客観的に見て関係が破綻している
といったケースです。
離婚が認められないこともある?
上記の条件に当てはまらない場合、
たとえ一方が強く「離婚したい」と主張しても、離婚が認められないこともあります。
特に、相手に落ち度があることを理由に離婚を考える場合は、
- 不貞行為の証拠
- 金銭トラブルの記録
- DVの記録(診断書・相談履歴など)
といった客観的な証拠を事前にきちんと集めておくことが重要です。
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